イギリスのワーキングホリデー(YMS)は、ヨーロッパで働きながら最長2年間滞在できる制度として高い人気を誇ります。英語圏の他国と比べても、滞在期間の長さや就労・就学の自由度が大きい点が魅力です。
一方で、このYMSビザにはいくつかの明確な申請条件があり、中でも多くの方が気にするのが「年齢制限」です。イギリスでワーキングホリデーを検討する際には、「何歳まで申請できるのか」を正確に把握しておくことが、計画を立てる上で欠かせません。
現在の制度では、申請できる年齢は18歳から30歳までと定められています。そのため、31歳を超える方がイギリスでの長期滞在を希望する場合は、YMSビザ以外の方法を検討する必要があります。
この記事では、2025年時点の最新情報をもとに、イギリスワーホリの年齢制限や申請条件、必要な費用をわかりやすく解説します。さらに、31歳以上の方に向けた代替プランも紹介します。ご自身の年齢や目的に合わせて、最適な滞在方法を見つける際の参考にしてください。
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イギリスワーホリは何歳まで?年齢制限の基本ルール

イギリスのワーキングホリデー制度(YMS:Youth Mobility Scheme)を利用するには、年齢に関する明確な条件を満たす必要があります。この制度は、協定国の若者がイギリスで生活・就労を経験し、国際的な相互理解を深めることを目的としています。そのため、誰でも利用できるわけではなく、年齢の上限と下限が厳密に設定されています。
ここでは、YMSビザの申請時に確認すべき基本的な年齢制限のルールと、申請タイミングを判断する際に押さえておきたいポイントを分かりやすく紹介します。
年齢制限は18歳〜30歳までが対象
イギリスのワーキングホリデー(YMS)ビザを申請できるのは、申請時点で18歳以上、30歳以下の方に限られています。
ここで注意すべきなのは、「渡航時の年齢」ではなく「申請を行う時点」の年齢が基準になるという点です。英国政府の公式サイトでオンライン申請を行い、申請料金の支払いを完了した段階の年齢が判定に用いられます。
たとえば、30歳と11ヶ月の方であっても、31歳の誕生日を迎える前日までに申請を完了していれば、年齢条件を満たすことが可能です。
申請後に31歳を迎えたとしても問題はなく、渡航時の年齢に制限は設けられていません。
そのため、30歳で申請を検討している方は、誕生日を基準に逆算して行動計画を立てることが重要です。特に、資金証明や書類準備には時間がかかるため、31歳の誕生日を過ぎてしまう前に余裕をもって申請を完了させておきましょう。
申請時30歳なら31歳での入国も可能
YMSビザの年齢条件は、あくまで申請時点で30歳以下であることが基準です。つまり、30歳のうちにビザ申請が受理・許可されていれば、入国時点で31歳になっていても問題はありません。
ビザが許可されると、イギリスに入国できる期間が定められます。以前は「Vignette(ビニエット)」と呼ばれるシールがパスポートに貼付されていましたが、現在はeVisa(電子ビザ)での管理が主流となっています。申請者は、この指定された有効期間内にイギリスへ入国する必要があります。
たとえば、30歳の間に申請を完了し、ビザが発給された後に31歳の誕生日を迎えた場合でも、入国可能期間内であれば問題なくイギリスに入国し、そこから最長2年間の滞在を開始できます。
年齢制限をぎりぎりで満たす方にとっては、申請のタイミングが特に重要です。必要書類の準備や資金証明には時間がかかるため、誕生日直前の駆け込み申請は避け、余裕をもったスケジュールで手続きを進めることが安心です。
関連記事:【2025年版】30歳からワーホリへ!諦める前に知りたい年齢制限と35歳まで行ける国
イギリスワーホリの申請方法と受付時期【2025年版】

イギリスのワーキングホリデー(YMS)ビザは、他国のワーホリ制度とは異なる独自の仕組みを採用しています。特に2024年以降、日本国籍者向けの運用ルールが大きく変更され、申請手続きの流れや受付時期が大幅に緩和されました。
以前は、年に数回行われる抽選方式で当選しなければ申請することすらできませんでしたが、この抽選制度はすでに廃止されています。これにより、チャンスが限られていた従来の仕組みから、より柔軟に申請できる制度へと進化しました。
ここでは、2025年最新の情報をもとに、定員数や申請受付のスケジュール、注意点を詳しく解説します。
年間6,000名まで!2024年1月31日以降は通年申請が可能
2024年から、日本国籍者に対するYMSビザの年間発給枠は6,000名に拡大されました。これに伴い、従来の抽選制度は完全に廃止され、2024年1月31日以降は通年(随時)申請が可能となっています。
この変更により、これまでのように「抽選受付期間を待つ必要」はなくなり、自分の都合に合わせて申請できるようになった点が大きなメリットです。計画的に準備を進めることで、出発時期を柔軟に設定できるようになりました。
ただし、年間定員の6,000名に達した場合は、その年の受付が予告なく締め切られる可能性があります。YMSビザは依然として非常に人気が高いため、渡航を検討している方は早めの申請と準備が重要です。
申請受付の最新情報や定員状況については、必ず英国政府の公式サイトで最新情報を確認するようにしましょう。
入国希望日は渡航予定の6ヶ月前から申請可能
イギリスのYMSビザ(ワーキングホリデービザ)は、渡航予定日の6ヶ月前からオンライン申請が可能です。英国政府では公式に「渡航予定日の6ヶ月前から申請できる」と定めており、この期間を基準に計画を立てることが重要です。
例えば、2025年10月15日にイギリスへ渡航したい場合、最も早くて2025年4月15日からオンライン申請を行うことが可能です。申請の時期を誤ると、ビザの有効期間と実際の渡航スケジュールがずれてしまう恐れがあるため、申請タイミングの管理は非常に重要になります。
YMSビザが許可されると、入国可能期間(通常は発給日から90日程度)が設定されます。早すぎる申請は希望する出発時期と有効期間が合わないリスクがあり、逆に遅すぎる申請は審査に間に合わない可能性もあります。
そのため、渡航時期が決まったら、ビザ審査期間(通常数週間〜1ヶ月)を考慮して逆算し、余裕をもって申請を行うことが大切です。スムーズな出発のためにも、事前にスケジュールを明確にし、早めに準備を進めましょう。
イギリスワーホリの申請条件まとめ
イギリスのワーキングホリデー(YMS)ビザを申請するには、年齢以外にも国籍・資金証明・過去のビザ履歴など、複数の必須条件を満たす必要があります。これらの条件は、申請者がイギリスで法律を守りながら安定した生活を送るために、英国政府が定めている基本基準です。
実際の申請を始める前に、まずはご自身がすべての条件を満たしているかどうかを確認しておくことが大切です。以下に、主要な申請条件をまとめます。
| 条件項目 | 詳細 |
| 国籍 | 日本国籍であること |
| 年齢 | ビザ申請時に18歳以上30歳以下であること |
| 資金証明 | 2,530ポンド(約508,530円)以上の資金があること (渡英後の初期生活費を賄えることの証明) |
| 扶養家族 | 扶養する子供がいないこと(配偶者の帯同も不可) |
| 過去のビザ履歴 | 過去にYMSビザ(旧Tier 5 YMSビザ含む)を取得していないこと |
| パスポート | 有効な日本のパスポートを所持していること (滞在期間をカバーできる十分な有効期限が必要) |
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これらの条件はオンライン申請を行う時点で全て満たしている必要があります。特に資金証明については、残高の通貨単位や証明書の発行形式、口座名義の一致など細かなルールが定められており、最も注意が必要な項目です。
審査で不備があると申請が遅れる可能性もあるため、早めに準備を始め、余裕をもって必要書類を揃えておくと安心です。
イギリスワーホリ申請に必要な書類と注意点

イギリスのYMSビザ(ワーキングホリデービザ)を申請する際は、オンラインでの詳細な情報入力に加え、指定された証明書類を正確に提出(アップロード)し、その後ビザ申請センター(VFS Global)で手続きを行う必要があります。
提出書類の内容に不備があると、申請の遅延やビザ却下の原因となる場合があります。特に資金証明は審査が厳しく、細部まで正確であることが求められるため、注意深い準備が欠かせません。ここでは、申請に必要な主な書類と、資金証明を中心とした注意点を詳しく解説します。
申請時に必要な書類一覧
YMSビザの申請では、以下の書類を準備する必要があります。なお、申請時期や個人の状況(過去の渡航歴・滞在国など)によって、追加書類の提出が求められる場合もあります。常に英国政府の公式サイトで最新情報を確認してください。
| 書類名 | 内容・目的 | 注意点・補足 |
| 有効なパスポート | 本人確認および渡航資格の証明。 | 申請時に原本をビザ申請センターへ提出します。滞在期間をカバーできる十分な有効期限が残っているか確認が必要です。 |
| オンライン申請書の控え | 英国政府の公式サイトで作成した申請内容の確認用。 | オンライン申請完了後にPDFなどで保存しておきます。 |
| 資金証明書 | 2,530ポンド(約508,530円)以上の資金保有を証明。 | 銀行発行の取引明細書(Bank Statement)などが該当します。詳細は次項で解説します。 |
| 認定翻訳(必要な場合) | 資金証明書などが日本語など、英語またはウェールズ語以外で発行された場合。 | 認定翻訳者(a certified translation)による翻訳を添付する必要があります。 |
| ビザ申請センターの予約確認書 | オンライン申請後に予約した、センター来館日時を証明。 | メールなどで送付される予約確認書を印刷またはデジタルで準備します。 |
| 結核検査の診断書(該当者のみ) | 指定された国に過去6ヶ月以上滞在していた場合。 | 日本からの申請者は通常不要ですが、該当する場合は指定医療機関での検査が必要です。 |
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資金証明で注意すべき5つのポイント
イギリスのYMSビザ申請において、資金証明は最も不備が出やすい項目であり、申請が却下される最大の原因にもなり得ます。英国政府は資金証明に関して非常に厳格なルールを設けており、一つでも要件を満たしていない場合は審査で不承認となるリスクがあります。そのため、提出書類の内容とタイミングには細心の注意が必要です。
まず、特に重要なのが証明書の種類です。英国政府の規定では、銀行発行の取引明細書(Bank Statement)や銀行レター(letters from your bank)が正式な証明書類として認められています。
一方で、単なる「残高証明書」だけでは、資金をどのくらいの期間保有していたかが確認できないため、不十分とみなされる可能性が高い点に注意が必要です。最も確実なのは、英文の取引明細書を銀行に発行してもらう方法です。
また、証明する資金は申請者本人名義の口座にあるものでなければなりません。親名義や共同名義の口座は認められません。さらに、証明する資金は現金性の高い資産(すぐに引き出せる預金)である必要があり、株式・投資信託・暗号資産などは対象外です。
加えて、英文の証明書発行には銀行によって1〜2週間程度かかる場合があるため、余裕をもった準備が欠かせません。
以下の5つのポイントを必ず確認し、万全の状態で申請に臨みましょう。
- 必要な記載事項を満たす証明書(英文の取引明細書など)を準備する
- 必ず「本人名義」の口座で準備し、親名義などは避ける
- 株式や投資信託などは不可、「現金性」の資金であること
- 資金を「28日間以上」継続して維持し、残高を下回らないこと
- 28日維持期間と発行日数を考慮し、早めに準備を開始する
特に「28日間の資金維持ルール」は非常に厳格で、証明額(2,530ポンド=約508,530円)が、証明書の発行日から遡って28日間以上連続して下回っていないことを示す必要があります。
この条件を満たすためには、少なくとも申請予定日の1〜2ヶ月前から計画的に資金を確保・維持し、銀行発行のスケジュールを逆算して準備を進めるのが理想です。
イギリスワーホリの申請から入国までの流れ【4ステップ】

イギリスのYMSビザ申請は、オンライン申請とVFS Global(ビザ申請センター)への来館の二段構えで進みます。全体像を先に押さえることで、どの工程にどれだけ時間がかかるかが見通せて、準備を計画的に進められます。
ここでは、資金づくりから実際の入国までを時系列で4ステップに整理し、要点をわかりやすくまとめます。
ステップ1:事前準備(資金証明など)
まずは申請の土台づくりです。最優先は資金証明の28日ルールへの対応で、2,530ポンド(約508,530円)以上を即時引き出し可能な本人名義の口座に用意します。
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この残高を28日間連続で維持し、一度も必要額を下回らないよう口座管理を徹底します。
28日間の維持が完了したら、銀行に英文の取引明細書(Bank Statement)など所定形式の証明書発行を依頼します。発行日も審査に影響するため、オンライン申請の実施日と証明書の発行日が適切に噛み合うよう逆算して段取りを組みます。
あわせて、パスポートの有効期限が滞在予定期間(最大2年)を十分にカバーしているかを確認し、期限が迫る場合は申請前に更新を済ませておきます。
証明書の発行には日数がかかることがあるため、資金の確保・維持・書類手配までをひと続きの工程として捉え、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。
ステップ2:オンライン申請とセンター予約
資金証明などの準備が整ったら、次に英国政府の公式ウェブサイトからYMSビザ(ワーキングホリデービザ)のオンライン申請を行います。現在は通年で申請が可能ですが、年間発給枠が6,000名に設定されているため、渡航を決めたらできるだけ早めに申請を済ませることが安心です。
オンライン申請フォームには、氏名や生年月日などの個人情報に加え、パスポート情報、渡航目的、滞在予定地、入国希望日などをすべて英語で入力します。入力内容に誤りがあると審査が遅れることがあるため、スペルや日付形式など細部まで確認しながら慎重に進めましょう。
申請の最終段階では、イギリスの国民保健サービス(NHS)への加入料であるIHS(Immigration Health Surcharge)と、ビザ申請料をクレジットカードでオンライン決済します。どちらの支払いも完了すると、申請が正式に受付され、同時にビザ申請センター(VFS Global)への来館予約手続きに進みます。センターは東京または大阪から選択でき、指定日時に本人が来館して指紋登録や書類提出を行う流れとなります。
オンライン申請が完了すると、確認ページや支払い完了通知がPDF形式で発行されます。これらは後の手続きでも必要になるため、必ず保存しておくようにしましょう。
ステップ3:ビザセンター手続きとパスポート受領
オンライン申請後に予約した日時になったら、ビザ申請センター(VFS Global)へ来館し、申請手続きの最終確認を行います。ここでは本人確認を目的としたバイオメトリクス登録が行われ、パスポートの原本提出、申請書類(事前にオンラインでアップロードしていない場合)の提出、顔写真の撮影、指紋の登録といった一連の手続きが実施されます。
すべての手続きが完了すると、パスポートは審査のために一時的に預けることになります。審査期間は通常3週間程度とされていますが、申請が集中する時期や個々の書類状況によって前後する場合があります。審査が無事に完了すると、パスポートは指定住所へ郵送で返却されます。
なお、現在はイギリス政府によるビザの電子化が進んでおり、従来パスポートに貼付されていた入国許可シール(Vignette)は発行されず、代わりにビザ許可通知書(レター)のみが送付されるケースもあります。これは、今後主流となるeVisa(電子ビザ)への完全移行を見据えた対応です。
ステップ4:eVisa登録・渡航・入国
イギリスのビザシステムは急速にデジタル化が進み、これまで発行されていたBRP(生体認証付き滞在許可証)カードは廃止され、eVisa(電子ビザ)による管理が主流となっています。
ビザの許可が下りた後は、渡航前に英国政府のシステム上でeVisaアカウントを作成し、自身のデジタルステータス(滞在許可情報)を登録・確認しておく必要があります。登録が完了すると、入国時にはパスポートと照合してシステム上で許可情報が自動的に確認される仕組みです。
実際の入国時には、空港の審査官がeVisa情報をシステム上で確認するため、申請者が画面や書類を提示する必要は基本的にありません。これにより、従来よりも手続きがスムーズになり、入国審査も短時間で完了します。
eVisaは今後のイギリス滞在における身分証明としても重要な役割を果たすため、アカウント情報や登録内容は常に最新の状態を保つようにしましょう。
関連記事:ワーホリの準備期間はどのくらい?最短で渡航するまでの流れや費用を紹介
イギリスワーホリの年齢制限を超えた人におすすめの代替プラン

イギリスのワーキングホリデー制度(YMS)は、申請時の年齢が30歳までと厳格に定められています。そのため、31歳を超えるとYMSビザの申請はできません。とはいえ、年齢制限を理由にイギリス滞在を諦める必要はありません。31歳以上でも、イギリスで中長期的に学び、働き、キャリアを築く手段はいくつも存在します。
ここでは、YMSビザの代替として検討できる代表的な方法を5つ紹介します。目的に合わせて最適なプランを選びましょう。
1. 他の就労ビザを取得する
最も現実的な選択肢の一つが、イギリス企業からスポンサーを受けて就労ビザ(Skilled Worker visaなど)を取得する方法です。このビザには年齢制限がなく、スキルと職種が条件を満たしていれば誰でも申請が可能です。
ただし、申請にはいくつかの要件があります。まず、一定以上の英語力(IELTSなどのスコア証明)が必要であり、政府が定める対象職種リスト(Skilled Worker eligible occupations list)に該当する職種であることが条件です。また、雇用主から提示される給与額が規定水準(通常は年収26,200ポンド以上、約527万円相当)を満たしている必要があります。
※1ポンド=201円換算(2025年10月時点)
このビザは、ITエンジニア、金融、医療、教育、デザインなど、専門性の高い分野で経験を持つ方にとって非常に有効なルートです。雇用主がスポンサーライセンスを持っている必要がありますが、条件を満たせば最長5年間の滞在が可能で、将来的に永住権申請へつなげることもできます。
キャリアを重ねた社会人がイギリスで新たなステップを踏み出す際に、最も現実的で安定した選択肢といえるでしょう。
2. 学生ビザで留学する
イギリスの大学・大学院、または政府認定の語学学校に通うために、学生ビザ(Student visa)を取得する方法です。このビザには年齢制限がなく、学び直しやキャリアアップを目指す30代以上の社会人にも広く利用されています。
特に、キャリアチェンジを目的にイギリスの大学院で修士号(Master’s degree)を取得する方は年々増えており、教育・ビジネス・デザイン・国際関係など幅広い分野で実践的な学びを得ることができます。また、カレッジ(職業専門学校)に通って実務スキルを身につけるルートも選択可能です。
さらに、一定の条件(学士号以上の学位取得など)を満たせば、卒業後に一定期間イギリスで働けるGraduate visa(大学・大学院卒業後ビザ)を申請できる可能性もあります。この制度を利用すれば、留学経験をキャリア形成へとつなげることができるため、長期的なキャリア設計を考える方にとって非常に魅力的な選択肢です。
3. 語学留学+アルバイトを組み合わせる
語学を中心に学びたい方には、短期〜中期の語学留学という選択肢もあります。6ヶ月以内の滞在であればビザなし(Standard Visitor)で入国し、語学学校へ通うことができますが、この場合は就労(アルバイト)が一切認められていません。
一方で、6ヶ月を超えて最大11ヶ月までの滞在を希望する場合は、短期学生ビザ(Short-term study visa)を日本で申請する必要があります。ただし、このビザもYMSビザとは異なり、現地で働くことは認められていません。
そのため、このプランは主に学習に集中したい方や、十分な生活資金を用意できる方向けの選択肢となります。英語力を高めたうえで、将来的に就労ビザや大学院進学を目指すステップとして利用するケースも多く見られます。
4. インターンシッププログラムを利用
イギリス政府が認定する公的な交流制度であるGovernment Authorised Exchange(GAE)スキームを利用して、一定期間の就労や専門的なインターンシップを行う方法もあります。これは、特定の専門分野での研究・トレーニング・実務経験の機会を提供することを目的としたビザルートで、YMSビザとは異なる仕組みです。
この制度を利用する場合、まず自分の専門分野に関連する受け入れ先の企業や団体を見つけることが必要です。そのうえで、認定スポンサー団体(Approved Sponsor Organisation)を通じて、ビザ申請に必要な許可証(CoS:Certificate of Sponsorship)を発行してもらいます。
このビザはあくまで一時的な滞在を目的としていますが、特定分野で実務経験を積みたい方や、国際的なキャリア形成を目指す方にとっては非常に有効な選択肢です。特に、教育、観光、マーケティング、デザインなどの分野では、インターンシップを通じて実践的なスキルを得られる機会も多くあります。
5. 30歳まで申請可能な他の国のワーホリを選ぶ
「海外で働きながら暮らす」というワーキングホリデー制度そのものに魅力を感じている方は、イギリス以外の協定国に目を向けるのも有効な選択肢です。日本はカナダ、オーストラリア、ニュージーランドをはじめとする多くの国とワーキングホリデー協定を結んでおり、これらの国でも原則として18歳から30歳までの日本国籍者が申請対象となっています。
一部の国では特定国籍者に対して「35歳まで」申請可能な制度を設けている例もありますが、2025年10月現在、日本国籍者が31歳以上で申請できる国は非常に限られています。そのため、30歳を迎える前に渡航計画を立てておくことが現実的です。
また、各国によって申請要件や滞在可能期間、就労条件が異なるため、最新の制度情報は必ず各国大使館や移民局の公式サイトで確認してください。
将来的にイギリスへの再挑戦を視野に入れる場合でも、まずは他国で海外生活や就労経験を積むことで、英語力や国際経験を高め、次のステップにつなげることができます。
関連記事:カナダのワーホリに年齢制限はある?35歳・40歳以上でも現地で働ける方法があるのか解説
イギリスワーホリ・留学の相談はタビケン留学へ

イギリスのワーキングホリデー(YMS)ビザは、2024年に抽選制から通年申請制(先着順)へと変更されるなど、制度や運用ルールが頻繁に更新されています。さらに、31歳以上の方が代替プランを検討する際には、就労ビザや学生ビザなど、どのビザが最適なのかを自分で判断するのは容易ではありません。
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最新のイギリスワーホリ(YMS)情報・申請のサポート
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現在は抽選制が廃止され、通年申請(先着順)となったため、特に資金証明の準備や申請書類の整備を早めに進めることが重要です。当社では、申請の流れを理解していないとつまずきやすいオンライン申請・eVisa登録・渡航手続きの各ステップについて、専門カウンセラーが丁寧にサポートします。YMSビザに関するご不明点や不安な点があれば、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
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イギリスのワーホリに関するよくある質問

イギリスのワーキングホリデー(YMS)を検討する際、年齢制限以外にも多くの方が疑問や不安を感じるポイントがあります。
ここでは特に問い合わせの多い「英語力」「仕事探し」「申請時の注意点」「30代からのキャリア形成」などについて、よくある質問をもとに分かりやすく解説します。
英語力はどの程度必要ですか?仕事は見つかりますか?
YMSビザの申請では、IELTSやTOEFLといった英語力スコアの提出は不要です。そのため、英語が初級レベルでも申請自体は可能です。
ただし、現地での生活や仕事探しでは、英語力が大きく影響します。英語でのコミュニケーションに慣れていない場合でも、日本食レストランや清掃スタッフなど、英語力をあまり必要としない職種であれば採用のチャンスは多くあります。
一方で、ローカルのカフェやホテル、オフィスワークなど、現地企業での就労を目指す場合には、ビジネスレベルの英語力が求められるのが一般的です。英語力が高いほど選べる仕事の幅が広がり、待遇や時給も向上する傾向があります。
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不備などによる再申請時に31歳になっていたらどうなりますか?
YMSビザの年齢条件は、あくまで「申請日(=オンライン申請を完了し、申請料を支払った日)」時点の年齢が基準となります。したがって、申請書を提出した時点で30歳以下であれば、年齢条件を満たしていると判断されます。
万が一、資金証明などの書類に不備があり、英国政府から同一申請内での修正や追加提出を求められた場合、その手続きの途中で31歳の誕生日を迎えたとしても、初回申請日が30歳のうちであれば問題ありません。
しかし、審査の結果として申請が却下され、新たに再申請が必要となった場合は注意が必要です。再申請を行う時点で31歳を超えている場合、年齢要件を満たさないと判断される可能性が非常に高くなります。
そのため、YMSビザの申請は一度で不備なく完了させることが何よりも重要です。特に資金証明やパスポート情報など、審査で指摘を受けやすい項目は事前に慎重に確認し、余裕をもって準備を進めましょう。
30歳でワーホリ後のキャリアは大丈夫ですか?
30代でのワーキングホリデーは、キャリア面でも大きな価値を持つ経験となります。社会人としての基礎力に加え、海外での実務経験や異文化適応力、英語でのコミュニケーションスキルなどが身につくため、帰国後の再就職や転職活動でも強みとしてアピール可能です。
ただし、明確な目的を持たずに過ごしてしまうと、「キャリアのブランク」と見なされてしまうリスクもあります。現地でどのような経験を積み、帰国後にどう活かすかという意図を明確にしておくことが成功の鍵です。
タビケン留学が提供する「タビケンプライム」では、YMS滞在中から帰国後のキャリア形成までを一貫して支援しています。現地での就労サポートはもちろん、帰国後の転職相談やキャリア戦略設計も専門のキャリアコンサルタントが伴走します。
海外経験を将来のキャリアにどう活かすか悩んでいる方も、安心してご相談ください。
まとめ:イギリスワーホリの年齢制限を理解して、自分に合ったプランを選ぼう

イギリスのワーキングホリデー(YMS)ビザは、申請時に18歳から30歳までという明確な年齢制限があります。30歳の方でも、31歳の誕生日の前日までにオンライン申請と支払いを完了していれば年齢条件を満たせます。
2024年1月31日以降は抽選が廃止され、通年申請となりました。年間枠は6,000名に拡大されていますが、枠が埋まる可能性を踏まえ、渡航を決めたら資金証明の28日ルールを見据えた準備と申請を早めに進めることが重要です。
年齢制限を超えた場合でも選択肢は残されています。学生ビザによる大学・大学院留学や、条件を満たして取得する就労ビザ、インターンシップスキームの活用など、目的やキャリア計画に応じた現実的な代替プランを検討できます。
自分の年齢・目的・予算・英語力を整理し、最適なルートを選ぶことが、イギリスでの学びや就労を成功につなげる近道になります。
【参考】
UK and Japan expand mobility schemes for young people. – GOV.UK
Youth Mobility Scheme visa: Overview – GOV.UK
Youth Mobility Scheme visa: Eligibility – GOV.UK
Student visa : Money you need – GOV.UK
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