①タビケン留学
留学プログラム開始前:契約解除日にそって、下記違約金を差し引いた金額を返金させて頂きます。
a.申込日から6日以内:15,000円
b.7日以降~30日前まで:15,000円+20%
c.21日前まで:15,000円+50%
d.4日前まで:15,000円+80%
e.3日前以降:100%
【費用の支払い以後に関しては上記以外に別途下記が必要となります。】
・返金に必要となる銀行振込手数料
・学校への送金手数料
・学校や研修機関及び提携企業の返金規定に伴い差し引かれた金額
留学プログラム開始後:留学プログラム期間の短縮や留学取消しについて、原則として一切返金いたしません。※詳細は利用規約第11条をご確認ください。
②タビケンプライム
・会員は、クーリング・オフ期間を過ぎた後において、英語学習支援サービス有効期間が過ぎるまでの間は、当社が指定する「キャンセル申請フォーム」に必要事項を記入して通知することによって、タビケンプライムの契約を中途解約することができます。
・タビケンプライムの契約が中途解約された場合、次【A】および【B】の金額の合計(以下「タビケンプライム中途解約金」といいます。)を支払っていただくものとします。当社は、これを超える額の請求はできないものとします。なお、タビケンプライム中途解約金を超過する代金を会員が既に支払い済みの場合、既払い分の代金から、タビケンプライム中途解約金を差し引いた額を返金する方法で清算するものとします。
【A】 契約の解除が役務提供開始前である場合:15,000円
【B】 契約の解除が役務提供開始後である場合:次のaおよびbの金額の合計額
a.既に提供されたサービスの対価部分
既に提供されたサービスの対価部分は、以下の1および2の金額の合計となります。
1 【X】×0.6×(【Y】÷【Z】)
【X】:第6条第1項に定めるタビケンプライム基本料金の総額
【Y】:タビケンプライムのスクール入学日から中途解約日までの期間(中途解約日を含む。)
【Z】:タビケンプライムのスクール入学日から英語学習支援サービス有効期間の末日までの期間
2 【X】×0.4×【以下の解約係数】
ア タビケンプライムのスクール入学日から1か月以内(カ、キ、クに該当する場合を除く):0.5
イ タビケンプライムのスクール入学日から1か月が経過した日以降(ウ、エ、オ、カ、キ、クに該当する場合を除く):0.6
ウ タビケンプライムのスクール入学日から2か月が経過した日以降(エ、オ、カ、キ、クに該当する場合を除く):0.7
エ タビケンプライムのスクール入学日から3か月が経過した日以降(オ、カ、キ、クに該当する場合を除く):0.75
オ タビケンプライムのスクール入学日から6か月が経過した日以降(カ、キ、クに該当する場合を除く):0.8
カ 渡航予定日の30日前の日から21日前までの日:0.8
キ 渡航予定日の20日前の日から4日前までの日:0.9
ク 渡航予定日の3日前以降:1.0
※ 渡航予定日の31日前の日以降に、渡航予定日の変更があった場合には、カ、キ、クの「渡航予定日」には、変更前の渡航予定日が適用されます。
b.解約手数料
タビケンプライム基本料金の総額から上記aの金額を控除した金額の20%に相当する額または5万円のいずれか低い方の額
1. 会員がクレジットカード決済を利用した場合における本条にかかる清算の方法は、各クレジット会社所定の方針に従うものとします。
2. 中途解約があった場合、会員は当社に対し当社から無償で提供された商品(テキスト・書籍・電子データ等の教材)を速やかに会員の負担で返還するものとします。
※詳細は利用規約第9条をご確認ください。
③タビケンプライム継続プラン
・会員は、クーリング・オフ期間を過ぎた後において、英語学習支援サービス有効期間が過ぎるまでの間は、当社が指定する「キャンセル申請フォーム」に必要事項を記入して通知することによって、タビケンプライム継続プラン(特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供に該当する場合に限ります。以下、本条において同じです。)の契約を中途解約することができます
・サブスクリプション契約以外の契約において中途解約の通知がなされた場合、当該通知がなされた日の属する「月間利用期間(スクール入学日を起算日として1ヶ月ごとに区分した期間)」の末日を解約日とし、会員は当該期間の末日までサービスを利用できるものとします。この場合において、タビケンプライム継続プラン基本料金を会員が既に支払い済みである場合、既払い分の代金から、中途解約金である次の(1)および(2)の合計額を差し引いた額を返金する方法で精算するものとします。
⑴ 既に提供されたサービスの対価部分
タビケンプライム継続プラン基本料金 × (消化済み月数 ÷ 契約月数)
※「消化済み月数」は、スクール入学日を起算日として、解約日(通知がなされた日の属する月間利用期間の末日)までに経過した月数とし、1ヶ月に満たない端数は1ヶ月に切り上げるものとします。
⑵ 解約手数料
①スクール入学日より前に中途解約された場合:15,000円
②スクール入学日以降に中途解約された場合:50,000円
ただし、「タビケンプライム継続プラン基本料金」の総額から、上記(1)の既提供対価を差し引いた金額(=未提供部分の残金)の20%に相当する額が50,000円を下回る場合は、その額を上限とします。
・サブスクリプション契約(月額更新払い型)の解約を希望する場合、会員は、次回更新日の10日前までに当社指定のフォームより申し出るものとし、当該期間の満了をもって契約を終了するものとします。この場合、会員は、当該解約の時点までに既に提供されたサービスに係る対価を支払うものとし、解約手数料は支払う必要はありません。既に支払い済みの代金のうち、当該対価を超える部分がある場合、当社はその額を返金するものとします。
・中途解約(サブスクリプション契約以外に限ります。)があった場合、会員は当社に対し当社から無償で提供された商品(テキスト・書籍・電子データ等の教材)を速やかに返還するものとします。当社から無償で提供された商品(テキスト・書籍・電子データ等の教材)の返還に要する費用(送料等)は当社の負担とします。
④タビケンプライムプラス
・会員は、クーリング・オフ期間を過ぎた後において、英語学習支援サービス有効期間が終了するまでの間、当社が指定する「キャンセル申請フォーム」から通知することによって、本契約を中途解約することができます。
・中途解約の通知がなされた場合、当該通知がなされた日の属する「月間利用期間(スクール入学日を起算日として1ヶ月ごとに区分した期間)」の末日を解約日とし、会員は当該期間の末日までサービスを利用できるものとします。
・本契約が中途解約された場合、当社は、既に受領した代金から、次の(1)および(2)の合計額(以下「中途解約金」といいます)を差し引いた残額を返金するものとします。
⑴ 既に提供されたサービスの対価部分
(入会金 + タビケンプライムプラス基本料金) × (消化済み月数 ÷ 契約月数)
※「消化済み月数」は、スクール入学日を起算日として、解約日までの月数とします。なお、本サービスは月単位での提供を前提としているため、解約日(解約の通知がなされた日の属する月間利用期間の末日)までサービスを利用できるものとし、当該月間利用期間を1ヶ月として算入します。
⑵ 解約手数料
①スクール入学日より前に中途解約された場合:15,000円
②スクール入学日以降に中途解約された場合:50,000円
ただし、「入会金 + タビケンプライムプラス基本料金」の総額から、上記(1)の既提供対価を差し引いた金額(=未提供部分の残金)の20%に相当する額が50,000円を下回る場合は、その額を上限とします。 |