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タビケンプライム継続プラン利用規約

第1条(タビケンプライム継続プラン)

「タビケンプライム継続プラン」とは、株式会社Morrow World(以下「当社」といいます。)が別途提供する「タビケンプライム」または「タビケンプライムプラス」に係るサービスのうち、英語学習支援サービスの受講を完了した者を対象として提供する、当該英語学習支援サービスの全部または一部およびそれらに付随するその他各種サービスの継続サービスであるタビプラプラン(英語講座およびコーチングを内容とするプラン)、英語講座プラン(英語講座を内容とするプラン)および英語コーチングプラン(コーチングを内容とするプラン)の総称をいいます。

会員(以下に定義します。)は、タビケンプライム継続プランがインターネットを利用した英語学習支援サービスであることを理解し、同意するものとします。

第2条(定義)

「タビケンプライム」とは、当社が別途提供するインターネットを利用した英語学習支援サービスおよび留学支援サービスならびにそれらに付随するその他各種サービスをいいます。

「タビケンプライムプラス」とは、当社が別途提供するインターネットを利用した英語学習支援サービスおよびそれに付随するその他各種サービスをいいます。

「英語学習支援サービス有効期間」とは、タビケンプライム継続プランにおける英語学習支援サービスの受講可能期間として、会員が申し込んだコースごとに定められた期間をいいます。ただし、第6条第3項第2号に定めるサブスクリプション形態による契約の場合、解約手続きが完了するまで1ヶ月単位で自動更新される期間を指します。

「サービス開始日」とは、タビケンプライム継続プランにおける英語学習支援サービスの提供開始日(英語講座の受講日またはコーチングセッション実施日のいずれか早い日)をいいます。なお、サービス開始日は、当社と会員の合意により、任意の日を設定できるものとします。

第3条(入会申込みおよび本規約の適用等)

タビケンプライム継続プランへの入会を申し込もうとする者(以下「申込者」といいます。)は、タビケンプライム継続プランの仕組み、当社が別途定める「特定商取引法に基づく表示」(以下「サービス案内」といいます。)の内容ならびに本規約を理解・承諾のうえ、当社の定める手順に従いタビケンプライム継続プランの利用申込み(以下、併せて「入会申込み」といいます。)をするものとし、タビケンプライム継続プランに入会した者(以下「会員」といいます。)は、本規約に従ってタビケンプライム継続プランのサービスの提供を受けるものとします。

タビケンプライム継続プランのサービスを利用することができる者は、当社が別途提供する「タビケンプライム」または「タビケンプライムプラス」に係るサービスのうち、英語学習支援サービスの受講を完了した者であって、タビケンプライム継続プランに入会した会員に限られるものとし、会員は、タビケンプライム継続プランを第三者に利用させ、または会員の地位を貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。

タビケンプライムサービス案内中の英語学習支援サービスの項目のほか、当社がタビケンプライム継続プランのサービスに関連して提示する、運用ルール、プライバシーポリシーその他諸注意等(以下、タビケンプライム継続プランに係るサービス案内を含めて「諸注意等」といいます。)が存在する場合には、諸注意等はそれぞれ本規約の一部を構成するものとします。本規約(諸注意等を除きます。以下、本項において同じです。)の内容と諸注意等その他の本規約外におけるタビケンプライム継続プランの説明等とが異なる場合、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

当社は申込者が入会申込みを行ったことをもって、申込者が本規約に同意したものとみなします。

第4条(入会資格)

タビケンプライム継続プランの入会資格は、以下の各号の全てに該当する方に認められるものとします。

  1. 本規約(諸注意等を含みます。)に同意した方
  2. タビケンプライムまたはタビケンプライムプラスに係るサービスのうち、英語学習支援サービスの受講を完了した方
  3. 満18歳以上の方
  4. 第16条第1項に定める暴力団員等に該当しない方
  5. 過去に当社よりタビケンプライム継続プランを含む当社サービスに係る除名、利用停止または会員登録抹消の処分を受けていない方
  6. 当社サービスの調査や情報収集を目的としていない方
  7. その他、会員となることが不適当と当社が認める事由のない方

第5条(入会手続き)

タビケンプライム継続プランの申込者は、以下の定めに従い入会手続きを行っていただきます。

  1. 申込者は、本規約に同意の上、当社所定のオンライン会員登録フォームに必要事項を入力し、これを送信する方法により入会契約の締結を行うものとします。
  2. 申込者は、前号のフォームにおいて、希望するコースおよび支払方法(クレジットカード決済払いまたは銀行振込払い)を選択し、送信した時点で入会契約が成立するものとします。
  3. 当社は、契約成立後であっても、申込者が第4条に定める基準を満たさないと判断した場合、直ちに契約を解除し、会員資格を取り消すことができるものとします。
  4. 会員は、入会契約の成立後、当社からの請求に従い、第6条に定めるタビケンプライム継続プラン基本料金を速やかに支払うものとします。

前項の規定に基づき、オンライン会員登録フォームの送信が完了した時をもって、タビケンプライム継続プランに関する契約が成立し、申込者は会員としての権利義務を有することとなります。

第6条(サービス料金の支払い)

タビケンプライム継続プランについてのサービスの開始時期にかかわらず、申込者は当社に対し、クレジットカード払いの場合はお申込み後2日以内、銀行振込の場合は請求書発行後7日以内にタビケンプライム継続プランの対価として、会員が申し込んだコースに応じた次項に定める料金(以下「タビケンプライム継続プラン基本料金」といいます。)をお支払い頂きます。なお、支払いの際に必要な経費(手数料、クレジットカードの会員費などを含みますがこれらに限られません。)は全て、申込者の負担とします。

タビケンプライム継続プラン基本料金は以下のとおりです。なお、以下の各号に定めるコースのうち、同一の号内の各コースは、サービス提供期間以外はサービス内容に差異はありません。

  1. タビプラプラン(英語講座+コーチング)
    ・月額:税込み ¥110,000(税抜き¥100,000)
  2. 英語講座プラン(英語講座のみ)
    ・月額:税込み ¥88,000(税抜き¥80,000)
  3. 英語コーチングプラン(コーチングのみ)
    ・月額:税込み ¥29,700(税抜き¥27,000)

会員は、前項に定めるプランを以下のいずれかの形態で申し込むものとし、支払額は「月額料金 × 申込月数」とします。

  1. 一括払い(買い切り型):会員が希望する期間(1カ月単位)分を、申込時に一括して支払う形態です。継続を希望する場合は、期間満了までに再度申し込むものとし、継続期間の上限は設けません。第2項第1号(タビプラプラン)、第2項第2号(英語講座プラン)においてのみ選択可能です。
  2. 月額更新払い(サブスクリプション型):毎月自動で更新される形態です。第2項第3号(英語コーチングプラン)においてのみ選択可能です。

本規約に別段の定めがある場合を除き、会員が納入したタビケンプライム継続プラン基本料金は返還できません。

会員は、入会申込み時に以下の支払方法を選択した場合には、以下に定める内容を承諾するものとします。

  1. クレジットカード決済
    会員がクレジットカード決済を選択した場合、当社は請求にかかる業務をStripe, Inc.もしくはBlock, Inc.に委託することができるものとします。
  2. 銀行振込
    会員が銀行振込を選択した場合、会員は、当社が指定する銀行口座へ、振込手数料を負担したうえでタビケンプライム継続プラン基本料金を振り込むこととします。

会員は、登録された全ての適用可能な支払い手段が支払い不能な場合、速やかに適用可能な支払手段を新たにマイページから更新しなければなりません。

第7条(利用者の費用負担等)

前条のタビケンプライム継続プランの対価としてのタビケンプライム継続プラン基本料金に含まれる費用は、本規約およびタビケンプライムサービス案内中の英語学習支援サービスの項目に明記されたサービスの提供を当社が行うためのものに限られ、その他の一切の費用(タビケンプライム継続プランのサービスを受けるために必要な通信端末または通信機器(パソコンまたはスマートフォンを含みますがこれに限りません。)その他の機材、ソフトウェア(「LINE」および「Zoom」等)等の利用に要する費用を含みます。)については、会員の負担となります。

第8条(クーリング・オフ)

会員は、本規約に基づくタビケンプライム継続プラン(特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供に該当する場合に限ります。以下、本条において同じです。)の契約に関する同法第42条第2項に基づく書面を受領した(当該書面に記載すべき事項について電磁的方法による提供を受けた場合を含みます。)日から起算して8日を経過するまでの間は、書面またはメール等の電磁的方法によりタビケンプライム継続プランに関する契約の解除を行うことができます(以下、この解除を「クーリング・オフ」といいます。)。なお、当社が不実を告げ会員が誤認したり、当社が威迫して会員が困惑した結果、クーリング・オフが行使されなかった場合、当社が再度クーリング・オフを行うことができる旨を記載した書面を交付して8日間が経過しない限り、会員はクーリング・オフをすることができます。

クーリング・オフは、会員がクーリング・オフに係る書面またはメール等の電磁的方法による連絡を発した時に効果が生じます。

クーリング・オフがあった場合、当社は会員に対して、当該クーリング・オフに関して損害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。

クーリング・オフがあった場合、既にタビケンプライム継続プランの提供後であったとしても、当社は既に提供したサービスに関する対価その他の金銭の支払いの請求をすることができません。

クーリング・オフがあった場合、当社は会員より既に受領しているタビケンプライム継続プランのタビケンプライム継続プラン基本料金の全額を速やかに返還するものとします。

クーリング・オフがあった場合、会員は当社に対し当社から無償で提供された商品(テキスト・書籍・電子データ等の教材)を速やかに返還するものとします。当社から無償で提供された商品(テキスト・書籍・電子データ等の教材)の返還に要する費用(送料等)は当社の負担とします。

第9条(中途解約)

会員は、前条のクーリング・オフ期間を過ぎた後において、英語学習支援サービス有効期間が過ぎるまでの間は、当社が指定する「キャンセル申請フォーム」に必要事項を記入して通知することによって、タビケンプライム継続プラン(特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供に該当する場合に限ります。以下、本条において同じです。)の契約を中途解約することができます。

第6条第3項第1号の形態の契約において中途解約の通知がなされた場合、当該通知がなされた日の属する「月間利用期間(サービス開始日を起算日として1ヶ月ごとに区分した期間)」の末日を解約日とし、会員は当該期間の末日までサービスを利用できるものとします。この場合において、第6条第1項に定めるタビケンプライム継続プラン基本料金を会員が既に支払い済みである場合、既払い分の代金から、中途解約金である次の(1)および(2)の合計額を差し引いた額を返金する方法で精算するものとします。

⑴ 既に提供されたサービスの対価部分
タビケンプライム継続プラン基本料金 × (消化済み月数 ÷ 契約月数)
※「消化済み月数」は、サービス開始日を起算日として、解約日(通知がなされた日の属する月間利用期間の末日)までに経過した月数とし、1ヶ月に満たない端数は1ヶ月に切り上げるものとします。

⑵ 解約手数料
①サービス開始日より前に中途解約された場合 15,000円
②サービス開始日以降に中途解約された場合 50,000円
ただし、「タビケンプライム継続プラン基本料金」の総額から、上記(1)の既提供対価を差し引いた金額(=未提供部分の残金)の20%に相当する額が50,000円を下回る場合は、その額を上限とします。

サブスクリプション契約(月額更新払い型)の解約を希望する場合、会員は、次回更新日の10日前までに当社指定のフォームより申し出るものとし、当該期間の満了をもって契約を終了するものとします。この場合、会員は、当該解約の時点までに既に提供されたサービスに係る対価を支払うものとし、解約手数料は支払う必要はありません。既に支払い済みの代金のうち、当該対価を超える部分がある場合、当社はその額を返金するものとします。

中途解約(サブスクリプション契約以外に限ります。)があった場合、会員は当社に対し当社から無償で提供された商品(テキスト・書籍・電子データ等の教材)を速やかに返還するものとします。当社から無償で提供された商品(テキスト・書籍・電子データ等の教材)の返還に要する費用(送料等)は当社の負担とします。

第10条(申込内容等の変更)

会員は、入会申込み後は、以下の事項に限って、以下に従って申込み内容の変更を申請することができます。

  1. タビケンプライム継続プランのサービス開始日の変更
    当初のタビケンプライム継続プランのサービス開始日(予定日)の30日前までは、以下の手数料を支払うことでタビケンプライム継続プランのサービス開始日の変更ができます。
    手数料:15,000円(税込)
  2. タビケンプライム継続プランのコースの変更
    タビケンプライム継続プランのコースの変更は、英語学習支援サービス有効期間の延長に限り、別途当社が定める所定の延長料金を支払うことで行うことができます。その場合には、当該変更以降、第6条第1項に定める「タビケンプライム継続プラン基本料金」には、当該延長料金も含まれるものとします。なお、英語学習支援サービス有効期間の短縮を伴うコースの変更はできないものとします。ただし、タビケンプライム継続プランが特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供に該当する場合には、第8条のクーリング・オフおよび第9条の中途解約の定めが適用されることになります。

第11条(利用停止および登録抹消等)

当社は、会員に以下の事由が生じた場合には、事前に通知することなく、当該会員のタビケンプライム継続プラン上のサービスの利用停止および会員登録の抹消、将来にわたった会員登録の禁止、タビケンプライム継続プランの契約を含む当社との間の一切の契約の解除等、当社が適切と判断した措置をとることができるものとします。

  1. 会員が本規約に違反した場合
  2. 会員が指定の期日までにタビケンプライム継続プラン基本料金その他の必要費用を支払わない場合
  3. 会員が指定の期日までに当社がタビケンプライム継続プランに関連して合理的に求めた資料・書類を提出しない場合
  4. 会員の所在が不明、または1か月以上にわたり当社との間で連絡不能となった場合
  5. 会員に起因する事由により、合理的な期間内での渡航が困難であると当社が判断した場合(タビケンプライム継続プランが「タビケンプライム」の継続プランである場合に限る。)
  6. 会員が当社に届け出た会員に関する情報の内容に重大な虚偽または遺漏があった場合
  7. 戦乱、暴動、天災地変、行政機関等(国内外の裁判所、仲裁人、仲裁機関、監督官庁その他の司法機関または行政機関、地方公共団体および金融商品取引所その他の自主規制機関を総称していいます。以下同じです。)による指導、要請もしくはその他の処分等、当社の責によらない事由によりタビケンプライム継続プランの実施・継続が著しく困難となった場合

前項に基づき、当社が会員のタビケンプライム継続プラン上のサービスの利用停止、会員登録の抹消、契約の解除等を行った場合には、当社は会員に対して、第9条第2項に定める中途解約金を請求できるほか(タビケンプライム継続プランが特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供に該当しない場合においても当該中途解約金相当額を請求できるものとします。)、前項第7号に基づく場合(ただし、他の事由にも該当する場合を除く。)を除き、当社に実際に生じた損害についての賠償を請求することができるものとします。

第12条(禁止行為)

会員は、以下の行為または以下の行為に該当する恐れのある行為をしてはならないものとします。

  1. 意図的に虚偽の情報または誤解を招く情報を登録する行為
  2. 著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為
  3. 個人(当社のスタッフおよびコーチ・講師ならびに他の会員を含みますがこれに限られません。)や団体(当社を含みますがこれに限られません。)を誹謗中傷する行為
  4. 国内外の法令または公序良俗に反する行為
  5. 当社がタビケンプライム継続プラン上で提供する各種サービスを不正の目的をもって利用する行為
  6. タビケンプライム継続プラン上で発生した不具合を不当に利用する行為
  7. 当社の承諾なく、会員または第三者の営利を目的として、当社またはタビケンプライム継続プラン上の情報を利用または提供する行為
  8. タビケンプライム継続プランその他当社のサービス運営を妨げる行為、または当社の信頼を毀損する行為
  9. 当社スタッフおよびコーチ・講師に対する当社以外の他社への就職斡旋や引き抜き行為
  10. 当社に許可なく、当社スタッフおよびコーチ・講師からサービス提供を受ける行為
  11. 当社サービスの調査や情報収集の目的をもって当社サービスを利用する行為
  12. 当社スタッフおよびコーチ・講師、他の会員その他の関係者に対する、威迫・威嚇・脅迫的行為(大声や奇声を発する行為を含みます。)、執拗な付きまとい行為、学習を阻害する行為、英語学習や留学の目的を逸した行為
  13. 本規約に違反する行為
  14. その他当社が不適切・不適当であると判断する行為

会員が前項に掲げる行為によって、当社または第三者(当社のスタッフおよびコーチ・講師、他の会員を含みます。以下同じです。)に損害を与えた場合、会員はすべての法的責任を負うものとし、当社および当該第三者の損害を賠償するものとします。

第13条(知的財産権の帰属)

タビケンプライム継続プランおよびタビケンプライム継続プランに関連して発生する著作物、システム等についての著作権その他の知的財産権は、当社または当社に使用許諾を行った第三者に帰属するものとし、会員は、いかなる目的であれ転載、複製、送信、翻訳・翻案、改変・追加、譲渡、公開等の当該知的財産権の一切の使用行為を行わないものとします。

会員は、前項の規定に違反して紛争が生じた場合、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社および第三者に一切の損害を与えないものとします。

第14条(サービスの中断、停止、変更、終了)

当社は、以下の各号に該当する場合には、会員への事前の通知をすることなく、タビケンプライム継続プランの一時的な運営の中断・停止を行うことがあります。

  1. タビケンプライム継続プランに関わるシステムの保守または仕様の変更を行う場合(外部サービスの保守または自社システムやアプリの仕様変更に伴う場合を含みます。)
  2. 戦乱、暴動、天変地異その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、タビケンプライム継続プラン上で提供する各種サービスの運営が不能または著しく困難になった場合
  3. 行政機関等による指導、要請もしくはその他の処分等があった場合
  4. 当社がやむを得ない事由によりタビケンプライム継続プラン上で提供する各種サービスの運営上一時的な中断・停止が必要であると判断した場合

前項のほか、当社は、タビケンプライム継続プランのサービスの性質上合理的に必要と認められる場合には、会員へ事前に通知することなく、タビケンプライム継続プラン上で提供するサービス内容の変更(当該変更が本規約の変更を伴う場合を除きます。)、一時的もしくは長期的な中断、またはサービス自体を終了することができ、会員はこれを承諾するものとします。

第15条(当社の責任および非保証)

当社は、タビケンプライム継続プランの利用に関連して、当社の故意または過失によらない事由によって会員に損害が生じた場合には、責任を負いません。

当社は、タビケンプライム継続プラン(これに付随する当社または第三者の情報提供行為等を含みます。)に関して、会員に生じる一切の損害(精神的苦痛、留学の中断、金銭的損失その他の一切の不利益を含みますが、これらに限られません。)につき、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、会員が当社に支払ったタビケンプライム継続プラン基本料金を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。

当社は、タビケンプライム継続プランの提供に関して、①サービスの提供に当たって不具合やエラーや障害が生じないこと、②タビケンプライム継続プランから得られる情報等に係る正確性、最新性、真実性、合法性、安全性、適切性、有用性、確実性その他これらの準じる事項、③タビケンプライム継続プランを通じて入手できる役務、情報等が会員の期待(英語力の向上等)を満たすものであることのいずれについても保証するものではありません。

第16条(反社会的勢力の排除)

当社および会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

当社および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
  4. 法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれがある行為
  5. その他前各号に準ずる行為

第17条(個人情報)

個人情報の取扱いについては、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

第18条(その他の注意事項)

会員は、会員登録の際に入力または提供した情報(以下「会員情報」といいます。)の内容につき、自ら責任を負うものとします。会員情報の内容に変更が生じた場合には、会員は、直ちに当社が定める方法により会員情報の更新を行い、常に最新の会員情報を当社に提供するものとします。

当社が管理するLINEアカウントとのやりとりは、当該LINEアカウントの通知を受けた会員のみが利用可能なものとし、会員による当該LINEアカウントの第三者への譲渡、貸与等を禁止します。

会員は、会員が退会をした場合において、当社がタビケンプライム継続プランにおいて会員が登録した情報および会員による利用履歴の全部または一部を削除したとしても、これに関して一切異議を唱えられないものとします。会員は、自らの責任で必要な情報を保存するものとします。

第19条(分離条項)

本規約に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解釈されるものとし、また、本規約のその他の条項の効力には何らの影響を与えないものとします。

第20条(準拠法および管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に係る契約に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(規約等の変更)

当社は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト上に掲示し、またはメールの利用その他の適切な方法により通知することによって、会員の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。

  1. 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
  2. 本規約の変更が、タビケンプライム継続プランにかかる契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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