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【2025年版】ワーホリ行きながら失業保険はバレない?知らないと損する受給条件と手続きまとめ

ワーホリことワーキングホリデーとは、海外に長期滞在しながら現地で就労できる制度です。

現在日本は29の国・地域と協定を結んでおり、毎年多くの日本人もワーホリを目的に海外へ渡航しています。

社会人の場合、ワーホリをするにあたって仕事を辞める方もいますが、その際失業保険を受給できるか疑問を抱いた方もいるでしょう。

本記事では、ワーホリを検討している社会人の方向けに、ワーホリをする方でも失業保険を受給できるか否かについて解説します。

また、無料カウンセリングをはじめ、タビケン留学が提供している各種サービスについても取り上げているため、特に気にしていない方もぜひ最後まで読んでください。

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ワーホリによる退職は自己都合とみなされるため、原則として失業保険は受給できない

NO

結論から述べると、ワーホリのために仕事を辞めると失業保険を受給できない可能性が高いです。

これは、ワーホリによる退職が自己都合とみなされるためです。

失業保険は働く意思はあるものの、仕事が見つからない方のために作られました。

そのため、一定の条件さえ満たせれば、求職者は基本的に失業保険を受給できます。

しかし、ワーホリを理由に退職した場合、就職する気がないと判断されてしまい、失業保険の受給を申請しても断られてしまいます。

仮に受給できたとしても、失業保険の給付期間中に渡航してしまうと、不正受給扱いになる可能性も否定できません。

そもそも失業保険(基本手当)とはどんなもの?

疑問

ワーホリ希望者が失業保険の受給について悩む原因として、そもそも制度に対する理解が十分でない可能性が挙げられます。

以下では、失業保険の受給対象者をはじめ、給付期間や金額、そして給付制限などの基本的な情報について解説します。

失業保険について詳しく知らない方は、しっかり目を通しておきましょう。

失業保険の受給対象者

失業保険の受給対象者になるためには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。

なお、受給条件は以下のように退職状況によって異なります。

退職状況 失業保険の受給条件
自己都合退職(一般の離職者) 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
自己都合退職(特定理由離職者) 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある
会社都合退職(特定受給資格者 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある

 

失業保険の給付期間

失業保険の給付期間は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって異なります。

例えば、被保険者期間が6年の28歳会社員が自己都合で退職した場合、失業保険の給付期間は最大90日です。

しかし、自己都合ではなく会社都合で退職した場合、失業保険の給付期間は最大120日になります。

なお、給付期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により30日以上働けなくなることも考えられます。

その場合、働くことのできなくなった日数だけ、受給期間の延長が可能です。

失業保険の金額

失業保険の金額ですが、就業中の給料の5割から8割程度を日割り計算で受け取ります。

例えば、月収が20万円だった場合、賃金日給は約6,667円です。

ここに50〜80%を掛けて算出された金額が、失業保険の基本手当日額となります。

なお、賃金日額に掛ける率は、退職前の給与水準によって異なります。

ちなみに、オーストラリアの最低時給は23.23豪ドル(約1,998円)です。

仮に1日8時間労働を週5日続けたとして、3716.8豪ドル(約32万円)稼げます。

※1豪ドル=86円(2025年4月時点のレート)で換算

オーストラリアの時給に関する詳しい情報を見る

失業保険の給付制限

失業保険には、給付制限が設けられています。

これは仕事を辞めてすぐに失業保険が給付されてしまうと、安易に仕事を辞める方が増える恐れがあるためです。

一般的な自己都合退職者の場合、失業保険の給付制限は1〜3ヶ月です。

以前は失業保険を受け取るまで2ヶ月待つ必要がありましたが、2025年4月から大幅に見直されました。

なお、会社都合退職の場合や、教育訓練を受けた場合は、7日間の待期期間が過ぎるとすぐ失業保険を受給できます。

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参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

ワーホリ中に手当の給付が難しい理由|「就職活動できる状態」とは

面談

ワーホリ期間中に失業保険を受給するのも、基本的には認められません。

失業保険を受給できるのは、就職できる状態にある方です。

しかし、海外に長期滞在してしまうと、国内で就労できず「働く意思がない」と判断されてしまいます。

また、失業保険を受給するためには、ハローワークでの定期的な求職活動報告や認定日への出頭が必要です。

もしワーホリで海外に行ってしまうと、物理的にハローワークに通えないため、条件を満たせず受給対象から外れてしまいます。

バレる可能性があるケースとその仕組み(出入国・住民票・認定日)

ショック

「ワーホリに行くことを黙っていれば、自分も失業保険を受給できるのでは?」と考える方も一定数いますが、高確率でバレるため絶対にやめておきましょう。

なぜなら、雇用保険制度と役所の仕組みは、出入国や住民票の情報と密接に連携しているからです。

なお、失業保険を受給しながらワーホリに行っているのがバレる状況として、以下のようなケースが考えられます。

  • 海外から認定申告したが、出国履歴で滞在がバレる
  • 海外転出届を提出し、その記録が照会される
  • 認定日に「就活実績ゼロ・活動の記録もあいまい」でハローワーク職員に怪しまれる
  • SNSやブログなどに「ワーホリ楽しんでます!」と投稿して間接的に通報される

不正受給になるとどうなる?リスクと罰則を整理

頭を抱える男性

失業保険を不正に受給すると、以下のようなペナルティを課されます。

  • 失業保険の停止
  • 失業保険の全額返還
  • 通常の2倍の返金命令
  • 財産の差し押さえ
  • 刑事告訴

失業保険の停止や返金程度で済めばよいですが、悪質と判断された場合、財産を差し押さえられたり、刑事告訴されたりしてしまいます。

刑事告訴されてしまうと、罰金や懲役刑を科されるのはもちろん、前科がつく可能性が高いです。

その場合、転職活動はおろか、日常生活にも影響が出かねません。

ワーホリに行きながら失業保険をうまく受け取る方法もある

お金

ワーホリを理由とした失業保険の受給は、基本的に認められていません。

しかし、表に記載したようにタイミング次第で失業保険の受給を認められる場合があります。

タイミング 受給可能か 条件・注意点
渡航前に受給 ⚪︎ 日本にいて、求職活動していること
渡航後すぐ受給 × 就職活動不可のため制度上NG
ワーホリ期間中受給 × 海外滞在中のためバレる&不正受給のリスク
帰国後に受給 ⚪︎ 離職日から1年以内、延長申請していればOK

以下では、ワーホリと失業保険の受給を両立できるタイミングについて、もう少し詳しく解説します。

退職して、日本で数ヶ月過ごしてからワーホリに行く

退職し、日本で数ヶ月過ごしてからワーホリに行けば、失業保険の受給もワーホリも両立できます。

ただし、給付制限中はお金をもらえません。

そのため、場合によってはすぐに海外に渡航し、現地でお金を稼いだ方が儲かる可能性があります。

また、失業保険は、あくまで働く意思があることを条件にしています。

万が一働く意思がないと判断されてしまうと、不正受給とみなされかねません。

退職してすぐにワーホリに短期間だけ行く

ワーホリに短期間だけ行き、帰国してから失業保険を受給する方法もあります。

失業保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年と決められています。

そのため、失業保険を受給できる期間以内に帰国し、ハローワークで各種手続きを済ませてしまえば、失業保険の満額受給も可能です。

ただし、海外に滞在できる期間が短くなってしまうため、お金とワーホリを楽しむための時間、どちらを優先するかよく考えましょう。

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失業保険をもらうまでの流れ

書類のやり取り

以下は、失業保険を受給するまでの基本的な流れの一覧です。

  1. 退職後に「離職票」を受け取る
  2. ハローワークで「求職の申込」
  3. 雇用保険説明会への参加(1週間後)
  4. 7日間の待機期間後、初回認定を経て支給開始

それぞれの工程について、詳しくチェックしていきましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス

1)退職後に「離職票」を受け取る

まずは、退職後に離職票を受け取りましょう。

離職票は、退職したことを証明する公的な書類で、正式名称は雇用保険被保険者離職票です。

失業保険を受給する際に必要なため、忘れないようにしましょう。

退職した会社を通じて発行の手続きを進めますが、離職票の発行自体はハローワーク側が行います。

なお、会社にとって離職票の発行は義務でないため、失業保険の受給を検討している場合はあらかじめ会社に申し出ておきましょう。

2)ハローワークで「求職の申込」

離職票を受け取れたら、次はハローワークで求職の申込をしましょう。

すでに説明していますが、失業保険は働く意思がある方が受給できます。

そのため、ハローワークで求職の申込をして、働く意思を示す必要があります。

なお、求職の申込をする際は、以下の書類を用意しましょう。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認書類(免許証やパスポートなど)
  • 証明写真
  • 印鑑(シャチハタのもの以外)
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)

3)雇用保険説明会への参加(1週間後)

ハローワークへの申込が済んだら、次は雇用保険説明会に参加します。

雇用保険説明会とは、雇用保険の受給に関する重要事項をはじめ、ハローワークが提供する求人情報の活用法や職業訓練の受講方法などの説明が受けられる場です。

指定の日時に開催されるため、必ず出席してください。

参加する際は、重要事項の記録を残せるように、筆記用具とメモ帳を持参しましょう。

万が一参加できない場合は、ハローワーク側に相談すれば日程を変更してもらえます。

4)7日間の待機後、初回認定を経て支給開始

審査を通過し、待機期間が終了すれば、いよいよ失業保険の支給が始まります。

なお、失業保険の支給が始まったら、原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要がある点に注意してください。

万が一忘れてしまうと、その期間分の失業手当を受け取れなくなります。

理由によっては認定日を変更できる場合がありますが、詳しい情報を知りたい場合は雇用保険給付課に問い合わせて確認しましょう。

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給付制限が免除されるケースとは?

メリット

失業保険には給付制限が設けられており、自己都合退職の場合はすぐに失業保険を受給できません。

しかし、以下のような理由で退職した場合、自己都合でも会社都合に近い扱いになり、給付制限が免除される可能性があります。

  • 契約期間満了による離職(非正規雇用など)
  • ハラスメントや通勤困難、家庭事情(介護など)
  • 正社員を希望していたのに、非正規が更新されなかった
  • 病気・ケガなど、やむを得ない健康理由(※医師の診断書など必要)

なお、上記の条件を満たしているか否かの判断は、ハローワークで行われます。

気になる方は、実際にハローワークに足を運んで相談してみましょう。

また、職業訓練を受講する場合や、教育訓練給付金対象講座を受講した場合も給付制限が免除されます。

失業保険の受給とワーホリに関する注意点

書類と署名

失業保険は、新しい仕事が見つからない求職者をサポートするための制度です。

そのため、働く意思がないにもかかわらず受給したり、ワーホリに行くことを前提に受給したりした場合、ペナルティを受けなければなりません。

ペナルティの内容は違反行為の内容や悪質性によってさまざまですが、上記のケースでは支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付、いわゆる3倍返しを命じられる可能性が高いです。

失業保険とワーホリについてよくある質問

疑問

失業保険の基本情報について理解したものの、まだ疑問が残っている方も少なくないでしょう。

以下では、失業保険とワーホリにまつわるよくある質問、そしてその回答について解説します。

失業保険に関する疑問を抱えている方は、しっかり目を通して疑問点を解消しましょう。

失業保険を受給しながら海外旅行に行くのはバレるのか?

結論から述べると、失業保険を受給しながら海外旅行に行った場合、高確率でバレます。

「短期の旅行なら大丈夫じゃないか」と考える方も一定数いますが、パスポートの出入国記録のチェックやSNS上の旅行の報告が原因でバレるケースがあります。

もし海外旅行をした事実が発覚してしまうと、不正受給と認定され、失業保険の受給の停止や返金を命じられる可能性も否定できません。

そのため、失業保険の受給期間中は海外に限らず旅行は控えましょう。

ワーホリに行くと失業保険の受給期間は延長されるのか?

ワーホリに行ったからといって、失業保険の受給期間が延長することはありません。

しかし、以下のように特別な理由がある場合は、基本手当の受給期間を延長できます。

  • 自身の病気や怪我によって就職活動ができない
  • 親や親族の介護によって就職活動ができない
  • 妊娠・出産・育児で就職活動ができない

なお、延長できる受給期間は最大3年間、合計4年です。

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ワーホリの準備からその後のことまで不安があればタビケン留学へ

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ワーホリをするにあたって、ワーホリビザの申請をはじめ、さまざまな準備をしなければなりません。

もしワーホリの準備や渡航後について不安を抱えている場合は、世界100以上の教育機関の正式出願窓口である、タビケン留学に相談してください。

タビケン留学では、ワーホリビザの申請をはじめ、ワーホリに必要な各種手続きの代行や渡航後の現地サポートなどを提供しています。

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失業保険を活用するなら準備と計画を念入りに行いましょう

ワーホリを希望している方も、申請のタイミング次第では失業保険の受給は可能です。

しかし、受給理由が正当でないと判断されてしまうと、失業保険の停止や給付分の金額の返金などのペナルティを課されます。

そのため、ワーホリを理由に失業保険の受給を申請するのは、あまりおすすめしません。

もしお金に対する不安から失業保険の受給を検討している場合は、タビケン留学に相談してください。

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この記事を監修した人

諸澤 良幸

諸澤 良幸

株式会社Morrow World 代表取締役社長

日本内閣府認定 NPO留学協会 RCA海外留学アドバイザー
オーストラリア政府認定PIER QEAC留学コンサルタント資格保有
JAOS 一般社団法人海外留学協議会 加盟

4年制大学法学部を卒業後大手レジャー企業に就職。複数の新規店舗立ち上げや人事業に従事した後、退社し26歳で単身海外留学。海外での英語学習と海外現地企業での管理職経験を経て2015年に株式会社Morrow Worldを設立し留学エージェントサービスを提供開始。2024年時点で9年以上留学エージェントを運営しており、「サポート無料留学エージェント」や「2カ国留学」の先駆けとして留学サポートを提供。
2020年6月にはオンラインに特化した英語コーチングサービスENGLEADを開始、2023年からは学研教室オーストラリアのFC本部の運営会社の代表取締役にも就任。
現在世界8カ国、約100名のスタッフと共に、世界で羽ばたく子どもから大人に向けて幅広く教育関連サービスを提供している。
JAOS 一般社団法人 海外留学協議会

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