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ワーホリ中の住民税はどうなる?免除されるか・支払い必要かなど条件とともに紹介

「ワーキングホリデーに出れば住民税は払わなくて済む」と考えて渡航し、帰国後に数十万円の請求書を受け取るケースは決して少なくありません。住民税の課税は、渡航時期や住民票の扱いによって大きく変わるため、正しい知識を持って判断することが重要です。

本記事では、1月1日時点の住民票が課税対象を決定する仕組みや、海外転出届を出すベストなタイミング、さらに国民健康保険や年金の取り扱いについてもわかりやすく解説します。また、渡航時期を調整して節税を目指す方法など、実践的なポイントも紹介しています。

出発前にこうした制度を理解しておけば、余計な出費や手続きの負担を避けることができ、現地での生活や学びに集中しやすくなります。

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ワーホリ中の住民税の仕組みと基本制度

費用

日本の住民税は、「前年の所得額」と「その年1月1日時点での住民票の所在地」に基づいて課税されます。

ワーキングホリデーで海外に滞在していても、出国前に住民票が日本に残っており、前年度に課税所得がある場合は、日本の自治体から納付書が送付されることがあります。

この制度を正しく理解し、事前に納税スケジュールを把握することで、トラブルや予期せぬ出費を防げます。

参考:総務省|地方税制度|個人住民税

住民税は前年の所得に基づき、1月1日時点の居住地自治体が課税する

住民税は、前年度の総所得に基づき、毎年6月から翌年5月までの1年間で分割納付されます。

その課税主体は、1月1日時点で住民票がある市区町村です。たとえその年の途中で出国したとしても、年始の住民票が残っていれば、その自治体が課税を行います。

前年に退職金や副業収入がある場合は、課税額が高くなる可能性もあるため、出国前に源泉徴収票や確定申告書をもとに、所得と住民税額の目安を確認しておくと安心です。

1月1日時点で日本に住民票があれば、ワーホリ中でも課税対象になる

出国日が1月2日以降であったり、転出届の提出が間に合わなかったりすると、住民票が残った状態でワーホリに出ることになります。その場合、たとえ国外に長期滞在していても住民税の納税義務は継続します

納付書が実家などに届いた場合、家族が代理で手続きを行う必要があり、手間や延滞リスクが生じることもあります。住民税の支払いを避けたい場合は、年末までに転出届を提出するか、渡航スケジュールを調整することを検討してみてください。

参考:【申告書の提出】|国税庁

住民票を抜かずにワーホリへ行くと課税対象となる可能性がある

書類のやり取り

住民票を抜かずに海外へ渡航した場合、住民税だけでなく、国民健康保険や国民年金の加入も継続扱いとなります。

納付は海外からの送金や代理人による支払いで行うことになりますが、為替手数料や支払遅延による負担が増える可能性もあります。

また、日本での加入が続く限り、たとえ現地で保険に入っていても日本の保険料は原則減額されないため、コスト面での影響も無視できません。

渡航後も住民税の納税通知が届き、支払い義務が生じるケースがある

転出届を出さずに渡航すると、6月に住民税の納付書が自宅へ送付されます。これを放置すると延滞金が発生し、督促状が届いたり、帰国後のローン審査や公的手続きに悪影響が出たりする可能性があります。

こうした事態を避けるために、納税管理人をあらかじめ届け出ておくか、口座振替やクレジットカードでの納付設定を行っておくと安心です。海外からでもスムーズに納税できる体制を整えておくことが求められます。

国民健康保険・国民年金も継続加入となり、保険料の納付が求められる

住民票を残した状態で渡航すると、国民健康保険と国民年金の加入も継続し、それぞれ保険料の納付が求められます。保険料は前年の所得額に応じて決まるため、退職直後などで高い所得があった場合には、かなりの負担になることがあります。

現地で保険に加入していても、日本の保険料が減免されるとは限らないため、長期滞在を予定している人は出国前に海外転出届を出し、日本での加入を一時的に外れる手続きを行うことで、無駄な負担を減らすことが可能です。

住民票を抜いてからワーホリに行く場合の影響と注意点

スーツケース

海外転出届を提出して住民票を抜いた場合、原則として翌年度分の住民税と国民健康保険料の課税対象から外れます

一方で、マイナンバーカードは一時的に失効し、印鑑証明や各種補助金申請といった一部の行政サービスが利用できなくなるため、出国前に必要な証明書類を取得しておくことが重要です。

転出期間中に制限される手続きもあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

住民票を抜けば住民税・国保の支払い義務は原則として発生しない

住民票を抜く最大のメリットは、翌年度課税分の住民税が免除される点です。前年所得に対する住民税は課税されるため、転出のタイミングによっては一部納付が必要となりますが、新たな課税は原則発生しません。

また、国民健康保険も転出によって資格を喪失し、保険料の支払い義務がなくなります。海外での医療リスクに備える場合は、海外旅行保険や現地保険への加入を検討しましょう。

国民年金については、海外転出後に任意加入に切り替えられます。未納期間が将来の受給額に影響するため、日本年金機構の試算サービスなどを活用して、任意加入の必要性を検討することが推奨されます。

参考:日本年金機構「任意加入制度」

帰国後に再転入が必要で、転出中は一部住民サービスが受けられない

帰国後は14日以内に転入届を提出する必要があります。再転入により、住民票、健康保険、年金、マイナンバーカードの機能が復活します。ただし、入出国記録の確認が必要となるため、自動化ゲートを通過した場合には、帰国便の搭乗券や出入国スタンプの代わりとなる証明書を用意しておきましょう。

また、住民票がない期間は図書館カードの発行やマイナポイントの申請など、一部の行政サービスが利用できません。事前に利用予定の手続きについて確認し、必要に応じて代替手段を検討しておくことが大切です。

海外転出届はワーホリ前に提出が必要|手続きとタイミング

ワーホリでの長期滞在が決まっている場合は、出発前に海外転出届を提出しましょう。この手続きを済ませておくことで、翌年度の住民税や国保料の請求を原則的に回避できます。

提出期限や必要書類を早めに確認し、渡航準備と手続きが重ならないようスケジューリングすることが重要です。手続きを忘れると、納付書が実家に届き、家族に負担がかかるケースもあるため注意しましょう。

参考:総務省「住民基本台帳制度」

出国予定日の14日前から、住民票のある市区町村に届出可能

海外転出届は出国予定日の14日前から届出が可能で、手続きは市区町村の窓口または郵送で行えます。本人確認書類と印鑑が必要で、マイナンバーカードを持っている場合はあわせて提出します。代理人による手続きでは委任状が求められます。

年末年始や春先などの繁忙期は窓口が混雑しやすいため、可能であれば郵送申請や事前予約を活用し、出発直前のトラブルを防ぐ準備を整えておくことをおすすめします。

転出により国民健康保険や年金の加入資格が喪失または変更される

住民票の転出により、国民健康保険は資格喪失となり、保険料の支払い義務はなくなります。一方、国民年金は継続加入が任意となるため、将来の年金受給額に影響が出る可能性があります。

将来のリスクを減らすためにも、転出届の提出時に保険・年金窓口での説明を受けておくことが重要です。任意加入制度の活用や他の保険制度との比較を通じて、自身に合った制度選択ができるよう準備を進めましょう。

ワーホリ中に海外で得た収入は日本の税金対象になるのか

硬貨と金庫

ワーキングホリデー中に得た給与やアルバイト収入が、日本で課税対象となるかどうかは、出国前に住民票を抜いて「非居住者」として扱われるかどうかによって変わります。

居住者・非居住者の区分を誤認すると、二重課税や申告漏れといったトラブルにつながる恐れがあります。
税務上の居住区分は、滞在期間や日本での生活実態をもとに判断されるため、出国前に自分の納税義務を確認しておくことが重要です。

住民票を抜いて非居住者になれば、原則として国外所得は課税対象外

日本へ住民票を残したままの場合、海外で得た収入が日本で課税される可能性があります。

日本の所得税法において「非居住者」とは、日本国内に住所または1年以上の居所を有していない個人を指します。出国前に海外転出届を提出し、日本に生活拠点がなく、1年以上の滞在予定がある場合には、通常、非居住者と見なされます。

この場合、課税対象となるのは日本国内源泉の所得に限られるため、ワーキングホリデー先で得た給与やチップなどの国外所得については、日本で課税されません。

出典:国税庁「非居住者の課税関係」

ただし、日本国内に不動産所得や株式配当などの収入がある場合には、非居住者であっても日本での申告が必要です。
そのため、海外滞在中であっても、確定申告の必要があるかを出国前に税務署へ確認しておくと安心です。

住民票を残したままだと、海外収入が日本で課税される可能性がある

住民票を残したまま海外に渡航した場合、税法上は「居住者」と見なされます。居住者には全世界所得課税(全所得に対する課税)の原則が適用されるため、たとえ海外で得た給与や副業収入であっても、日本での申告対象となります。

出典:国税庁「居住者・非居住者の判定」

この場合、所得税・住民税の追加納付が必要になることがあり、また外国所得の為替換算や、二重課税防止条約に基づく調整処理など、手続きが複雑になります。

出国前に自分の居住区分がどうなるのかを確認し、必要であれば税理士や税務署に相談することでトラブルを未然に防げます

ワーホリ渡航前にできる節税・手続き上の対策

書類と署名

住民税は、その年の1月1日時点で住民票があるかどうかによって課税の有無が決まります。たとえ1月2日以降に海外に出国しても、1月1日に日本に住民票があれば、その年の住民税は課税対象となります。

そのため、ワーキングホリデーを予定している場合は、出国日を12月中に設定し、年内に海外転出届を提出することで、翌年度の住民税を原則回避することができます(※前年の所得に対する課税は除きます)。

また、帰国時期や滞在期間によっても住民税や所得税の取り扱いが変わることがあるため、年間の所得見込みを事前に把握し、自治体の税務担当に確認しておくことが、予期せぬ請求を防ぐ上で有効です。

事前にエージェントに相談するのもおすすめです。

関連記事:ワーホリエージェントの決め方

ワーホリに伴い確認すべきその他の公的手続きと対応策

ワーキングホリデーに出発する前には、住民税だけでなく国民年金や国民健康保険などの公的手続きについても、あらかじめ整理しておくことが重要です。手続きを怠ると、海外滞在中に思わぬ請求が届くケースや、将来の年金受給額に影響する可能性があります。

国民年金は任意加入や免除申請を検討できる

海外転出届を提出して住民票を抜いた場合、国民年金の強制加入義務はなくなります。そのため、以後は加入しない(未納)、または任意加入して継続納付するという選択が可能になります。

参考:日本年金機構「任意加入制度」

将来の年金受給額を確保したい場合は、任意加入を検討する価値があります。一方、収入や支出を抑えたい人は、学生納付特例や免除制度を使う選択肢もあります。

任意加入を継続する場合は、日本国内の納付代理人の登録が必要です。家族などに依頼して納付管理を行うため、事前に納付方法や納付期限の確認を済ませておくと安心です。

住民票を残した場合でも、保険料の減額や免除申請が可能なケースがある

出発前に住民票を抜かない場合でも、所得の大幅減少や留学理由により、国民健康保険料や国民年金保険料の減額や免除が適用されることがあります

たとえば、前年に比べて所得が著しく減る見込みであることを証明できれば、事前申請により保険料負担の軽減が認められるケースがあります。

ただし、こうした手続きの要件や申請期間は自治体ごとに異なるため、渡航前に住民票のある市区町村に問い合わせ、必要書類や申請手続きについて正確に把握しておくことが大切です。

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この記事を監修した人

諸澤 良幸

諸澤 良幸

株式会社Morrow World 代表取締役社長

日本内閣府認定 NPO留学協会 RCA海外留学アドバイザー
オーストラリア政府認定PIER QEAC留学コンサルタント資格保有
JAOS 一般社団法人海外留学協議会 加盟

4年制大学法学部を卒業後大手レジャー企業に就職。複数の新規店舗立ち上げや人事業に従事した後、退社し26歳で単身海外留学。海外での英語学習と海外現地企業での管理職経験を経て2015年に株式会社Morrow Worldを設立し留学エージェントサービスを提供開始。2024年時点で9年以上留学エージェントを運営しており、「サポート無料留学エージェント」や「2カ国留学」の先駆けとして留学サポートを提供。
2020年6月にはオンラインに特化した英語コーチングサービスENGLEADを開始、2023年からは学研教室オーストラリアのFC本部の運営会社の代表取締役にも就任。
現在世界8カ国、約100名のスタッフと共に、世界で羽ばたく子どもから大人に向けて幅広く教育関連サービスを提供している。
JAOS 一般社団法人 海外留学協議会

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