在留届について

 

ここでは在留届についてご案内致します。

在留届について

在留届は旅券法第16条でも定められ義務付けられており、海外に住所、居所を定めて3カ月以上滞在される場合は日本人は提出が義務付けられています。

届け出はその地域を管轄している日本大使館、又は総領事館に提出するよう義務付けられています。

なぜ在留届提出が必要なのか?

海外での大きな事件・事故や災害などに遭った場合、安否確認、情報提供、ご家族へ連絡の為必要となります。

在留届をもとに大使館や領事館が所在地や緊急連絡先を確認し救援・援護活動を行います。

パスポートなどの紛失や盗難物が拾得され見つかり、警察等から領事館へ持ち込まれた場合に連絡が来ます。

在外選挙をする際にも必要とされます。また医療・教育においての政府資料としても役立たれています。

提出を怠ると…

在留届を提出をされていない場合、緊急時に大使館や総領事館からのメールなどによる連絡、援助を受ける事が出来ません。

提出を怠った場合あなたがどこに住んでいるのか把握が出来ない為、事故、事件、災害などにあった場合安否確認が出来ません。

ご本人の救援は勿論、ご家族への連絡が届かない場合もあります。

在留届提出方法について

窓口・郵送・FAX・電子メールにて申請する場合

大使館や領事館でも用紙を入手出来る他、在留届用紙(用紙をダウンロード)からダウンロードが可能です。

遠隔地にお住まいの場合は用紙を郵送することも可能です。

希望される方は返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。

FAX機能付き電話から外務省音声自動応答システム(東京03-5501-8490)におかけになり、音声ガイダンスに従って資料番号41100#を指定すれば、用紙をFAXにて受信することもできます。

「在留届」用紙での提出は、必要事項を記入の上、お近くの在外公館へ直接提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし、提出はFAX又は郵送でも可能です。)。

また、窓口にて提出する際はパスポートと合わせて、日本の免許証も所持している場合は持参されることをお勧めします。

インターネットで申請する

在留届電子届出システム(ORRシステム)を利用する。

このシステムから申請手続きをした方だけこのシステムで帰国時や変更手続きなどが可能です。

注意事項

変更箇所が生じた場合は最初に届出された方法でしか変更が出来ないので注意が必要です。

帰国時、または転居される場合も届け出が必要です。

届け出が無いままになってしまうと大使館・領事館が把握出来ない為、事件があった場合他の方の安否確認などに大幅に時間が取られてしまいます。

帰国時や登録情報の変更

在留届提出後の住所等の変更、帰国する場合は必ず連絡が必要です。

大きな事件や事故があった場合に、引っ越し時に更新をしないままだと連絡などが受けられないことになります。

帰国時にも必ず届け出をしましょう。

緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。

「在留届電子届出システム(ORRnet)」

在オーストラリア・日本大使館・総領事館

日本大使館・総領事館一覧により提出された方は、このシステムにより変更届等が可能です。

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