オーストラリア入国で申請が必要なもの・持ち込み禁止物のまとめ

パッキングをする前に必ず頭に入れておかなくてはならないのが、オーストラリアに行く際に何が持ち込み可能で何が持ち込み禁止なのかといういうことです。実際に行って検疫で持ち込み禁止物を申請しないで持ち込もうとして「知らなかった」では済まされません。

逆にオーストラリアは検疫が厳しいからほとんどのものが禁止されていると思って本来なら日本から持ってこれるものを日本に置いてきてしまう人も少なくありません。損をしないためにもこの記事持ち込み禁止物と持ち込み可能物の解説をします。

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オーストラリアは世界一厳しい検疫!?

検疫が厳しい理由

オーストラリアは固有の動物や自然がたくさんある国です。その貴重な自然や動物たちを守るため、世界的に見ても非常にレベルの高い基準で検疫が行われています

また、食品や動植物に含まれる様々な物質に有害な虫や病原体を含んでいるかもしれないということから、特に食物、動植物に関しては厳しく持ち込みが制限されています。

 

申請すれば持ち込み可能なものも!

ここで知っていてほしいのが、持ち込みに関しては3つのタイプがあるということです。

【持ち込みに関する3つのタイプ】

  • 完全に持ち込み自体が禁止されているもの
  • 申請すれば持ち込めるもの
  • 申請の必要がないもの

完全に持ち込めないものは持っていかなければ良いだけなので自分でも判断しやすいかと思いますが、「これはどうなんだろう?」と思うものは、事前に在日オーストラリア大使館のホームページを確認してから荷物に入れるよう確認をお願いします

持ち込み禁止もしくは申告が必要なもの

下記のものは持ち込みが禁止されています。

  • 禁止または規制されている物。医薬品、ステロイド、不法わいせつ物、鉄砲、 武器、不法な薬物
  • 2250mlを超えるアルコール飲料、または紙巻タバコ25本または25gを超えるタバコ製品
  • 贈答品を含めて、海外で入手した品物、あるいはオーストラリアの免税店等で購入した品物で、合計総額がAUD$900を超える場合
  • 業務/営業目的の物品/見本
  • ドルまたは外貨で合計AUD$10,000相当以上 注意:税関検査官または警察官に質問された場合、金額に関わらず、すべての旅行小切手、 小切手、郵便為替またはその他の通貨代替物 (BNI) について報告を行う必要があります。
  • 食肉、家禽類、魚、海産食物、卵類、乳製品、果物、野菜類
  • 穀類、種子、球根、わら、ナッツ類、植物、植物の部分、伝統的な医薬品、薬用・食用 および香料用の草本植物、木製品
  • 器具、ペットフード、卵、バイオテクノロジー製品、標本、鳥、魚、昆虫、貝殻、蜂製品を含む、動物、動物の体や毛の一部、およびそれらを使用した動物製品
  • 土、または例えばスポーツ/レクリエーション用品、靴などのように土の付着した物品、もしくは淡水域で使用した物品

出典:在日オーストラリア大使館

条件を満たす、または申請すれば持ち込めるもの
(食品編)

卵・卵を含む製品の持ち込み可能な条件について

生卵・ゆで卵は持ち込み禁止です。加工された卵製品は条件に合っていれば申告して持ち込めます。

【持ち込み条件】

生卵やゆで卵など全卵の持込は禁止されていますが、加工された卵製品(例: マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用している麺(中華麺、パスタなど)、卵が具として含まれる加工食品(インスタントヌードル、のり玉ふりかけ、親子丼の素、炒飯の素、卵粥など))は、以下の条件を満たしていれば持込可です。

a) 常温で6ヶ月以上保存可能であること
b) 商業的に製造・包装された製品であること
c) 1kgもしくは1リットルまでの量であること
d) 持込または郵送しようとする本人の個人消費目的であること

また、肉が入っている月餅を除き、原材料に卵が使われている焼き菓子(ビスケットやカステラなど、十分に加熱加工されており常温保存可能な市販品)は持込可です。すべての原材料が加熱加工されており常温保存可能な市販の菓子類は、入国時に申告する必要はありません。月餅は肉が入っていないものに限り、上記の制限量以内であれば持込が許可されています。

出典:在日オーストラリア大使館

 

乳製品

乳製品も条件が細かく決められています。乳製品の飲料も含まれています。

【持ち込み条件】

乳製品は、国際獣疫事務局(OIE)および豪州政府農業省が口蹄疫の清浄国と認めた国・地域で生産、加工された製品であれば持込可です。個人消費目的の場合、固形の乳製品は10kg、液体は10リットル、液状の濃縮食品は2リットル、乾燥食品は2kgまで持込が許可されています。

また、乳児同伴の場合に限り、上記の制限量に加え、ボトルに入れた調乳済みミルクおよび開封済みのベビーフード1個も持ち込めます。

参考情報: OIE口蹄疫清浄国リスト

出典:在日オーストラリア大使館

 

肉・肉を含む製品

基本的に生の肉に関しては完全に持ち込みが禁止されていますが、中にはいくつかの条件を満たせば持ち込めるものもありますので確認しておく必要があります。

【持ち込み条件】

肉製品は常温で6ヶ月以上保存可能な市販の缶詰、レトルト、瓶詰め製品であれば持ち込めます。

肉由来のエキスやブイヨンを使った製品(カレーやシチューのルウーなど)は、肉片や動物性食用油脂(牛脂、豚脂(ラード)など)が含まれていない製品であれば持込可です。

口蹄疫清浄国で生産されたジャーキーなどの干し肉(商業的に製造され、長期常温保存可能な市販品に限る)は、個人消費目的で持ち込むのであれば1kgまで持込可です。

それ以外の肉製品は生、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。

禁止されている肉製品の例: サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)

出典:在日オーストラリア大使館

 

魚・魚を含む製品

魚に関しても細かい条件があるので確認が必要です。

【持ち込み条件】

サケ科以外の魚・魚製品は、内臓及び頭を除去してあること、常温保存可能な(開封するまでは冷蔵・冷凍の必要がない)製品であること、食用のみに用いられる製品である(家畜飼料等に転用されない)ことが確認できれば、持込を希望する渡航者本人が携行している場合に限り5kgまで持込が許可されています。煮干等の小魚であっても、内臓と頭が付いている魚・魚製品を持込む場合は、事前に輸入許可を申請・取得する必要があります。

サケ科の魚・魚製品については、商業的に製造され十分に滅菌加工された缶詰、レトルト、瓶詰め製品は持込可です。また、缶詰等の滅菌加工が施されていないサケ科の魚・魚製品であっても、頭と内臓を除去した切り身(一切れ毎の重量が450g以下であること)、頭と内臓を除去して塩漬け、乾燥、燻製にした製品、およびその他の高度に加工された製品は持込可です。 明太子、キャビアのような魚の卵は、商業的に製造・包装された市販品(未開封)であれば、サケ科のもの以外は持込可です。ただし、サケ科以外の魚であることが明記してある必要があります。顆粒・粉末のだしなど、魚由来の調味料は持込可です。

出典:在日オーストラリア大使館

 

種・ナッツ類

ナッツ類は生のもので殻が取り除かれているものであれば持ち込み可能ですが、ナッツの種類ごとに細かいルールがあるのでそちらにも目を通しておく必要があります。

【持ち込み条件】

食用の種子の持込条件は、栽培用種子と同様に植物の種類毎に個別に規定されています。詳しくはバイオセキュリティ輸入条件データベース(英語のみ)でご確認ください。商業的に包装されている生の(未加工の)ナッツについては、殻が取り除かれていれば、2kgまで持込が許可されています。

商業的に加工(ローストなど)・包装してある種子およびナッツは持込可です。

出典:在日オーストラリア大使館

 

野菜・果物・穀物

基本的には生、または冷凍の野菜・果物は持ち込み禁止です。漢方なども含まれます。

【持ち込み条件】

生および冷凍(未調理)の果物、野菜の持込は原則禁止されています。これにはアジアの薬草(漢方、生薬など)も含まれます。ドライフルーツおよび乾燥加工した野菜は、種、根、皮などが含まれておらず、申告の上検査で問題が見つからなければ持ち込めます。ただし、乾燥していても未調理の豆や穀物は持ち込めません。製粉されていれば持ち込めます(例: 大豆、小豆、胡椒など)。

穀物で外皮が取り除かれていないものは、事前に検疫処理を施し輸入許可を取得しなければ持ち込めません(例: 玄米)。ぬかは持込可です。完全に精米してある米は申告の上、10kgまで持ち込めます(原則、未開封の市販品のみ)。

出典:在日オーストラリア大使館

 

制限量について

持ち込み禁止物以外にも、一度に持ち込める量の制限というのがあります。あくまでも持ち込みは個人での消費規定であるというのが原則の基準になっています。

食品の持込制限量
禁止品目以外の食品については、別途規定されていない限り、持込が許可されているのは原則として下記の重量以内です。個人使用のための持込であることが条件です。持込荷物が下記の重量を超えると、商業的な輸入とみなされる可能性がありますのでご注意ください。商業的な輸入の場合は、適用される条件が異なります。液体物の機内持込に関しては、航空会社の規制にしたがってください。

固形食品は10kgまで
液体は10リットルまで
液状の濃縮食品は2リットルまで
乾燥食品は2kgまで
スパイス類は1kgまで

出典:在日オーストラリア大使館

食品の持ち込みリスト

持ち込み禁止の一例

・生卵やゆで卵・サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)・生および冷凍(未調理)の果物、野菜

 

持ち込み可能な一例

・マヨネーズ・中華麺/パスタ・カップヌードル・のり玉ふりかけ・親子丼の素・炒飯の素・卵粥・ビスケットやカステラ・缶詰、レトルト、瓶詰め製品・顆粒・粉末のだしなど・カレーやシチューのルウー(肉片や動物性食用油脂、牛脂、豚脂、ラード、など)が含まれていない製品・包装してあるナッツ類・大豆、小豆、胡椒・ドライフルーツ

申請が必要なもの・持ち込み禁止物リスト
(その他編)

動物

日本からは犬・猫以外のペットは連れていけません。

犬、猫の輸入条件については「オーストラリアに犬、猫を連れて行きたい方へ」をご参照ください。

出典:在日オーストラリア大使館

 

植物

切花、根、球根、生果実、根茎、茎、繁殖力のある植物やその一部、栽培用種子などの持込条件は、植物の種類および部位、使用目的毎に個別に規定されています。詳しくはバイオセキュリティ輸入条件データベース(英語のみ)で検索して頂くか、オーストラリア政府農業・水資源省(英語のみ)までお問い合わせください。

参考情報: オーストラリア品目別検疫条件一覧表(携帯品)
(出典: 農林水産省植物防疫所ホームページ)

出典:在日オーストラリア大使館

 

動物を使った製品

動物の皮、骨、毛(未加工の羊毛を含む)、剥製、羽および貝殻などから作られている製品(例: 装飾品、芸術品、太鼓、三味線、蜂の巣など)は申告が必要です。また、動物の毛や羽、組織などが付着している可能性がある製品(ケージ、医療器具など)も検疫の対象となります。申告の上検査を受けて頂き、問題が見つからなければ持ち込めますが、消毒等の処理が必要となる場合があります。

また、国際法で保護されている動物製品(例: べっ甲、象牙など)をオーストラリアに持ち込むには、輸入許可証などの証明書類が必要となる場合があります。詳しくは、オーストラリア政府環境省(Department of the Environment)のサイトをご参照頂くか、環境省の担当部署まで直接お問い合わせください。大使館では証明書類の発行業務は行なっておりません。

出典:在日オーストラリア大使館

 

植物を使った製品

蜜蜂製品・わらなどを使った包装、たけのこの皮などの包装、木製の製品、芸術品、工芸品、木製の食器、花輪(レイなど)、植物の種子や麦わらが中につめられている製品、ドライフラワー、ポプリなどの植物製品は申告して頂く必要があります。

ドライフラワーについては、許可されている植物種のみを含む製品であれば持込可です。オーストラリアへの持込・郵送が禁止されている植物種が含まれていないか、バイオセキュリティ輸入条件データベース(BICON)(英語のみ)にて輸入条件を検索し、ご確認ください。また、許可されている植物のみでできていることを現地の検疫官が確認できるよう、ドライフラワーに使用されている植物の名称(英語名または学名)のリストをご用意ください。植物種を特定できない場合は、破棄処分される可能性があります。

植物製品の例: そば殻まくら、漆塗りの食器、箸、笛、正月のお飾りなど

検査の結果問題が見つからなければ持ち込めますが、消毒等の処理が必要となる場合があります。

出典:在日オーストラリア大使館

 

土・砂またはそれらを含む製品

土の持込(土の含まれる製品も含む)は原則禁止されています。砂や岩、化石は、土、昆虫、植物・動物由来の物質等が混入しておらず、組成分が無機質の物質のみであることが確認できれば持込可です。

出典:在日オーストラリア大使館

申請するべきか迷ったら…

入国カードを書いていると申請するべきか申請しなくてもいいのか迷うこともあるかもしれません。迷ったら必ず申請しましょう!

「わからなくて申請しなかった」というのは「嘘をついた」というと同じ扱いになってしまうので、わからなかったり不安に思うものはとりあえず申請しておきましょう。申請の必要がないものを申請して後でトラブルになることはありません。

まとめ

オーストラリアの検疫は本当に厳しいですがしっかりと事前に自分で確認して準備しておけば、検疫で引っかかることはないです。

そして一番やってはいけないのが独断です!知らなかったでは済まされないことにもなりかねないので、もし持ち物に関してわからないことがあれば必ず在日オーストラリア大使館やエージェント直接確認をお願いします。

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