留学やワーキングホリデーなどで、1年以上の長期間日本を離れる場合、住民票・国民健康保険・確定申告の各種公的手続きが必要になります。
確定申告は手続き必須ですが、住民票の移し・国民健康保険/社会保険の手続きに関しては個人の自由です。
しかし、それぞれにメリットとデメリットがあるのでしっかり確認し、するべき公的手続きはしてから出国しましょう。
また、学生の場合と社会人の場合とで、メリット・デメリットが違います。
を説明します。
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学生の場合は、国民年金の学生控除を受け・親の扶養家族となっています。
そのため、学生のと社会人の場合とでは、公的手続きをするメリット・デメリットが多少違います。
親の扶養家族に入っている学生は、公的手続きをしない方がメリットになることが多いです。
社会人にとって、海外転出届を出すメリットは、国民年金・住民税の支払い対象でなくなることです。
しかし、学生の場合はこの手続きをしてしまうと、デメリットが多くなってしまいます。
そもそも学生の場合、学生控除のおかげで在学中は年金を支払う必要はありません。
学生の場合は、自身の収入が103万円以下の場合、学生の親は扶養控除を受けています。
学生の親は、所得税と住民税に扶養控除を受けていて、支払う税金額が約10~30万円ほど安くなっています。
そのため、学生がわざわざ海外転出届を提出して、住民票を抜くと、親の支払う税金の金額を10~30万円上げるだけです。
学生の場合、親の扶養家族として国民健康保険を使用しています。
国民健康保険は海外でも使用可能です。
ポイントは・・・・
と、なります。
なので・・・
●初期費用を抑えたい学生の場合
⇒国民健康保険をオーストラリアでも使う。
●別途に海外保険の費用がかかっても、治療費・診療費を100%を支給してもらいたい&キャッシュレス対応を好む学生の場合
⇒国民健康保険も使い、別途海外保険も入る。
と、なります。
とにかく、学生の場合わざわざ国民健康保険から抜けるメリットはないです。
1年以上海外に滞在する場合は、海外転出届の提出が可能となります。
この手続きは、各市町村区の管轄となります。問い合わせなど詳しい方法などの情報は、お住まいの市町村区役所まで。
その年度の1月1日時点で、日本に住民票がなく1年以上海外滞在の場合、その年度の住民税の支払いは免除されます。
◆メリット
・住民税の支払いの対象でなくなる。
・国民健康保険に加入するか、しないか選べる。
・国民年金の資格喪失するか、しないか選べる。
◆デメリット
・在外選挙投票をすることはできない。
上記の海外転出届を出すと、国民年金の加入義務はなくなります。すると、海外への滞在中は支払い義務がなくなります。
また、国民年金の任意加入を望む場合は、継続できます。
◆メリット
・(社会人の場合)加入せずに支払わない場合、年金を支払っていない期間が発生します。そのため、その分将来的な受給額が減ります。
◆デメリット
・(社会人の場合)毎月16,490円の支払いがある。
海外転出届を提出した場合、国民健康保険への任意加入をするか選べます。
◆メリット
・(社会人、学生ともに)任意加入する場合、海外にいても国民保健保険を活用することができます。
◆デメリット
・(社会人の場合)国民健康保険料(毎月約15,000)を払う必要がある。
・キャッシュレス対応できない。
・日本で同じ治療・診察をした際に、日本で支払う金額の7割負担。(実際に、オーストラリアで支払った治療・診察代と、支給される金額にかなりのギャップがある場合がある。)
日本で保険適用される範囲が、オーストラリアでも適用できます。
以下は、国民健康保険の適用外です。
日本で同様の治療を受けたときに支給される金額と、同じ金額をオーストラリアで受け取れます。
※オーストラリアと日本では医療費が異なるので、場合によっては個人で保険に入っておくと安心です。
①「診療内容明細書(FormA)」と「領収明細書(FormB)医科」OR「領収明細書(FormB)歯科」及び国際疾病分類表を日本より持参します。
②海外で治療を受けた場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
また、担当医師に国際疾病分類表を基に「診療内容明細書」と「領収明細書」を書いてもらいます。
③帰国後、自身の加入している国民健康保険の窓口(市町村役所)に行き手続きをします。
④海外治療費の払い戻しの申請をすると、国保連合会で書類を審査され支給額が決されます。
⑤その後、指定した口座に振り込まれます。
社会人をしてから、長期で海外へ滞在する場合は確定申告をする必要があります。
確定申告は、任意ではなく、義務ですので必ず手続きを済ませてから出国しましょう。
通常は年末に確定申告をするのですが、年末に日本にいない場合は出発前に済ませましょう。勤め先の会社または、自分で税務署に行き手続きしてください。
納税管理人とは、自分の代わりに確定申告をやってもらう人です。
納税管理人を立てる場合は、書類を提出する必要があります。(所得税・消費税の納税管理人の届出書)
この書類は、出国前に持参または送付で税務署に届けます。
この方法は、自分で確定申告をする必要はないですが、書類を提出して代わりに確定申告をしてくれる人を選定しなくてはいけません。
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