2026年10月2日以降、ワーキングホリデービザ・観光ビザ・ETAなどをお持ちの方は、オーストラリア国内から学生ビザを申請できません(例外なし)。国外で申請し、許可の時点でも国外にいる必要があります。
学生ビザで留学している方(家族として学生ビザに入っている方は除く)は、同じ学校での修了延長(最長12ヶ月)や上のレベルへの進学など、8つの例外に当てはまる場合に限り、国内で次の学生ビザを申請できます。くわしくは学生ビザの申請ルールの変更の解説記事をご確認ください。
【この記事の要約】
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オーストラリアでの滞在を延長する時は、今のビザが切れる前に、次のビザを新しく申請します。
選べる方法は、今持っているビザによって違います。観光ビザなら観光ビザ(Subclass600)の申請、ワーキングホリデービザならセカンド・サードワーホリビザの申請、学生ビザなら次の学生ビザや卒業生ビザの申請が主な方法です。
ただし、ビザの延長にもさまざまなパターンがあり、現在取得しているビザの種類によってはオーストラリア国内から延長ができない場合があります。
この記事では、ビザの種類ごとに、滞在を延ばす方法と、国内から申請できるかどうかを解説します。
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オーストラリアの観光ビザは、電子渡航認証ビザ(ETA)と観光ビザ(Subclass600)の2種類が存在します。
両者の違いは、次のとおりです。
| 種類 | 特徴 |
| 電子渡航認証ビザ(ETA) | ・短期の滞在なら、こちらを取得するのが一般的 ・12ヶ月の間に何度でも入国でき、1回に3ヶ月まで滞在できる ・費用はアプリの利用料20豪ドル(約2,190円)だけ |
| 観光ビザ(Subclass600) | ・オーストラリア国内からでも取得可能 ・滞在できる期間は3・6・12ヶ月のいずれか(国内から申請した場合は12ヶ月まで) ・取得費用は申請場所により異なる └ 国外から:250豪ドル(約27,400円)〜 └ 国内から:630豪ドル(約69,000円)〜 |
※1豪ドル=109.48円換算(2026年10月時点)
※観光ビザ(Subclass600)の費用はストリーム(Tourist / Business Visitor / Sponsored Family等)によって異なります。上記はTourist streamの費用です。詳細はAustralian Migration LawyersまたはHome Affairs公式サイトでご確認ください
ETAは1回の滞在が3ヶ月まで、観光ビザ(Subclass600)は最長12ヶ月までと、滞在できる期間はビザによって違います。
ほかのビザも含めた滞在できる期間は、オーストラリアのビザ種類・申請料まとめの記事で比べられます。
ここでは、観光ビザからの切り替え・延長について、以下の4つのケースに分けて解説します。
それぞれ順番に見ていきましょう。
現在、電子渡航認証ビザ(ETA)でオーストラリアに滞在の方は、オーストラリア国内からETAの再申請はできません。
ETAの再取得を希望する方は、オーストラリア国外からの申請が必要です。
ニュージーランドなどから申請ができる場合もありますが、確実ではないため、日本からの申請をおすすめします。
しかし、観光ビザ(Subclass600)はオーストラリア国内からの申請が可能です。
取得費用は申請場所や目的によって異なり、国外からの申請は250豪ドル(約27,400円)〜、国内からの申請は630豪ドル(約69,000円)〜となっています。
※1豪ドル=109.48円換算(2026年10月時点)
ただし、すべての訪問者ビザ(観光ビザなど)に「No Further Stay」の条件を付ける方針が、2026年9月17日にオーストラリアの内務大臣から発表されています(実施日は未定)。実施されると、観光ビザで滞在中に国内からほかのビザを申請できなくなります。申請の前に、最新の情報を確かめておきましょう。
なお、観光ビザ(Subclass600)は観光や家族訪問、ビジネス会議などが目的の場合に取得が認められますが、就労は認められていません。
ETAと観光ビザ(Subclass 600)は、基本的にどちらもワーキングホリデービザへの切り替えはできません。
ただし、切り替えができないのは、オーストラリア国内にいた場合です。
日本国内にいる場合はETA、もしくは観光ビザ(Subclass 600)からワーキングホリデービザへの切り替えは可能です。
オーストラリアワーキングホリデーのビザ申請方法に関する詳しい情報を見る
観光ビザでオーストラリアに滞在中、1年目のワーキングホリデービザの申請はできません。
しかし、セカンドワーキングホリデービザは、条件さえ満たせば申請可能です。
観光ビザの場合、オーストラリア国内で働けないため、観光ビザで滞在中にセカンドワーキングホリデービザの条件は満たせません。
しかし、以前オーストラリアに滞在していた時にセカンドワーキングホリデービザの条件を取得しており、かつ現在観光ビザでオーストラリアに再入国している方は、オーストラリア国内からセカンドワーキングホリデービザの申請が可能です。
なお、すべての訪問者ビザに「No Further Stay」の条件を付ける方針については、「電子渡航認証ビザ(ETA)から観光ビザ(Subclass600)へ切り替える」で説明しています。
今のところ、セカンドワーキングホリデービザは、国内と国外、どちらからでも申請できます。
オーストラリアのセカンドビザの申請方法に関する詳しい情報を見る
結論から述べると、2026年10月2日から、観光ビザやETAでオーストラリアに滞在している方は、国内から学生ビザを申請できません。国外で申請し、許可の時点でも国外にいることが条件です。
また、観光ビザには「8503-No further stay」という条件が付く場合があります。
この条件が付いていると、オーストラリア国内にいるあいだは、保護ビザ以外の新しいビザ(ブリッジングビザを除く)を申請できません。付いているかどうかは、ビザの許可通知(Grant Letter)か、移民局のVEVO(ビザの内容を確かめられるオンラインの仕組み)で確かめられます。
すべての訪問者ビザにこの条件を付ける方針は、「電子渡航認証ビザ(ETA)から観光ビザ(Subclass600)へ切り替える」と観光ビザの新ルールの解説記事で説明しています。
国外から学生ビザを申請する流れや学校選びは、タビケン留学に相談できます。

オーストラリアにワーキングホリデービザで入国した場合、滞在期間を延長する方法は以下の3種類です。
それぞれの方法の詳細について、以下で解説します。
2026年10月2日(金)以降、ワーキングホリデービザで滞在している方は、オーストラリア国内から学生ビザを申請できません。学生ビザで滞在を延ばすなら、国外で申請し、許可の時点でも国外にいることが条件です。
学生ビザで滞在できる期間は、在籍するコースに合わせて最長6年までです。
学生ビザの申請料金は、2,500豪ドル(約274,000円)からです。
※1豪ドル=109.48円換算(2026年10月時点)
審査に時間がかかる場合があるため、ワーキングホリデービザが切れる3ヶ月前を目安に、学校の手続きを含めて準備を始めておくと安心です。学校選びから国外での申請の流れまで、タビケン留学に相談できます。
ワーキングホリデービザからセカンドワーキングホリデービザへは、オーストラリア国内からでも、オーストラリア国外からでも申請可能です。
オーストラリア国内から申請する場合は、最初のワーキングホリデービザでの入国日からトータルで2年間の滞在が可能になります。
オーストラリア国外から申請する場合は、取得した日から1年以内に入国し、オーストラリアに再入国した日から1年間滞在が可能です。
1回目のワーキングホリデー終了後、一度日本に帰国し、学生ビザや観光ビザでオーストラリアに再入国したあと、セカンドワーキングホリデービザを申請する場合は、ビザを取得した日から1年間滞在できます。
なお、セカンドワーキングホリデーの条件は、政府指定の地域・職種で88日以上の実労証明と、1年目のワーキングホリデービザ同様、18歳以上30歳以下が対象です。
そのため、31歳になる前までに申請し、オーストラリア国外にいる場合には、申請日から1年以内に入国しなければなりません。
なお、2026年9月17日に、2年目・3年目のワーキングホリデービザを抽選制にする方針がオーストラリアの内務大臣から発表されています(実施日は未定)。地方で働く条件は、引き続き求められる予定です。申請を考えている方は、最新の情報を確かめておきましょう。
「【10分で分かる】セカンド・サードワーホリビザ徹底解説」を確認する
オーストラリア国内では、ワーキングホリデービザから電子渡航認証ビザ(ETA)への切り替えはできません。
これは、電子渡航認証ビザ(ETA)が海外にいる方に対して発行されるビザのためです。
ワーキングホリデービザが切れ、一度日本に帰国したあとであれば、簡単に申請できます。

オーストラリアに学生ビザで滞在中の方が滞在期間を延長する方法として、以下の5つが挙げられます。
それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。
なお、1年目のワーキングホリデービザは、オーストラリア国内から申請できません。
学生ビザで留学している方(家族として学生ビザに入っている方は除く)は、条件に当てはまれば、オーストラリア国内から次の学生ビザを申請して滞在期間を延ばせます。
ただし、2026年10月2日から、国内で申請できるのは同じ学校でコースを修了するための最長12ヶ月の延長や、上のレベルのコースへの進学など、8つの例外に当てはまる場合に限られます。当てはまらない場合は、国外で申請し、許可の時点でも国外にいる必要があります。8つの例外は、学生ビザの申請ルールの変更の解説記事で確かめられます。
なお、学生ビザの申請料金は2,500豪ドル(約274,000円)からです。オーストラリア国内で申請し、直前に持っていたビザも国内で申請した学生ビザなどの場合は、申請料に加えて700豪ドル(約76,600円)の追加料金(Subsequent Temporary Application Charge)がかかります。
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オーストラリアの教育機関をすでに卒業している場合は、卒業生ビザの取得によって滞在期間を延長できます。
卒業生ビザは3種類存在しており、それぞれの詳細情報は以下のとおりです。
| 項目 | Post-Vocational Education Work stream | Post-Higher Education Work stream | Second Post-Higher Education Work stream |
| Subclass | 485 | 485 | 485 |
| 有効期間 | 18ヶ月 | 2〜3年 | 1〜2年 |
| 申請料金 | 5,750豪ドル(約630,000円)〜 | 5,750豪ドル(約630,000円)〜 | 2,265豪ドル(約248,000円)〜 |
| 就学 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 就労 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 最大滞在期間 | 18ヶ月 | 3年 | 2年 |
| 申請場所 | 日本・オーストラリア | 日本・オーストラリア | オーストラリア |
| 詳細 | 公式HP | 公式HP | 公式HP |
卒業生ビザ(485)の申請料は区分によって異なります。最新の費用はHome Affairs公式サイトで必ずご確認ください。
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※Post-Higher Education Work streamの有効期間は学位レベルにより異なります(Bachelor / Masters(Coursework):2年、Masters(Research)/ PhD:3年)
オーストラリアに学生ビザで滞在後、オーストラリア国内からワーキングホリデービザの申請はできません。
ただし、日本国内であれば、1回目のワーキングホリデービザでも申請が可能です。
滞在可能期間は、入国した日から1年間になります。
なお、ワーキングホリデービザを取得したら、取得日から1年以内に入国しなければなりません。
また、申請にあたって、年齢をはじめとするいくつかの条件を満たしている必要があります。
オーストラリアにワーキングホリデーで滞在中、セカンドワーキングホリデー取得の条件を事前に満たしている方は、学生ビザの期限修了後にセカンドワーキングホリデーの申請と取得が可能です。
セカンドワーキングホリデービザは国内からも申請できますが、国内にいる場合は、有効なビザ(ブリッジングビザを除く)を持っているか、ビザが切れて28日未満であることが条件です。
また、滞在可能期間はセカンドワーキングホリデービザ取得日から1年間です。
学生ビザで滞在中の方は、オーストラリア国内から観光ビザのETAに切り替えられません。
ただし、観光ビザ(Subclass600)の申請は可能です。
申請するタイミングは任意ですが、学生ビザが切れる2週間ほど前には済ませるのをおすすめします。
留学エージェント・タビケン留学では、ご相談を無料で承っています。留学の手続きでお困りなら、まずはタビケン留学にご相談ください。

これまで紹介した滞在期間の延長は、条件さえ満たせば誰でも延長できる方法です。
なお、特定の条件下に限られますが、滞在期間を延長する方法はほかにも存在します。 ここでは、以下の2つの方法について解説します。
それぞれ順番に見ていきましょう。
専門学校の学生ビザで資格を取りながら滞在を延ばす方法は、ビザ延長しながら資格取得できるスキルの記事で紹介しています。
現地で就労している場合は、就労(スポンサー)ビザの取得によって滞在期間を延長できます。
主な就労(スポンサー)ビザの基本情報は、以下のとおりです。
| 種類 | 申請料金 | 延長可能期間 | 当ビザ申請前のビザの制限 |
| Skills in Demand visa(Subclass482) | 4,015豪ドル(約440,000円)〜 | 4年(香港パスポート所有者は5年) | 観光ビザからの切り替えは原則禁止 |
| Subclass186 | 6,140豪ドル(約672,000円)〜 | 制限なし | 観光ビザからの切り替えは原則禁止 |
Subclass482(旧TSS:Temporary Skill Shortage visa)は、2024年12月7日に「Skills in Demand visa」に置き換わりました。申請するにあたって有効なスポンサーシップや技能、そして英語力など、いくつかの条件をクリアする必要があります。
また、どちらも、「8503-No further stay」の条件が付いたビザでオーストラリアに滞在している場合は、国内から申請できません。
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オーストラリア国籍、またはオーストラリアの永住権を持つ方と恋人、あるいはパートナー関係にある場合、パートナービザの申請が可能です。
パートナービザの詳細は、以下のとおりです。
| 種類 | 申請料金 | 延長可能期間 | 申請場所 |
| Subclass820 | ・通常申請:11,710豪ドル(約1,280,000円)〜 ・結婚予定ビザ(Subclass300)保持者:1,955豪ドル(約214,000円)〜 |
永住パートナービザ(Subclass801)の申請が完了する、または申請を取り下げるまで | オーストラリア |
| Subclass801 | Subclass820を申請する際に支払い済み扱いになる | 制限なし | オーストラリア(Subclass820の所有者のみ対象) |
Subclass820は、Subclass801の申請が完了するか、申請を取り下げるまでの一時的なものです。
また、どちらも日本から申請はできない点に注意しましょう。
※1豪ドル=109.48円換算(2026年10月時点)

オーストラリアの滞在期間を延長するためにビザを切り替える際、いくつか押さえるべき注意点があります。
具体的な注意点の一覧は、以下のとおりです。
ワーキングホリデービザへ切り替える場合、基本的に一度オーストラリアから出国し、日本で手続きをしなければなりません。
また、パスポートの有効期限が短いと、取得できるビザの有効期限も短くなってしまいます。
もしパスポートの有効期限が迫っている場合は、ビザを取得するのはパスポートを更新してからにしましょう。
滞在を延ばしたいなら、今のビザが切れる3ヶ月前から準備を始めておくと安心です。ワーキングホリデービザの申請では、ほとんどの場合、審査に平均で3ヶ月ほどかかる見込みとされているためです。
ただし、学生ビザは扱いが異なり、一時ビザで滞在している方の多くは、国外で申請して許可の時も国外にいることが条件です。学生ビザに切り替えるなら、出国の時期も含めて早めに予定を立てておきましょう。
国内で次のビザを申請していれば、審査中に今のビザが切れても、ブリッジングビザAで原則として国内に滞在を続けられます。ブリッジングビザAは、今のビザが切れたあと、次のビザの審査が終わるまでの滞在を認めるビザで、費用は無料です。
ブリッジングビザAは、申請する時と許可が出る時の両方で、オーストラリア国内にいることが条件です。審査中に働けるかどうかは条件しだいで、働くための条件を満たしていれば働けます。働く予定があるなら、条件を満たしているかを申請の前に確かめておくと安心です。

オーストラリアは、さまざまな魅力に溢れた国です。
そのため、ビザの切り替えや延長などによって滞在期間を延ばす方は、決して珍しくありません。
ただし、ビザの種類によっては一度帰国する、そもそも延長ができないなどの問題も発生する場合もあります。
もしビザの延長に関する不安や疑問がある場合は、オーストラリア留学の実績が豊富なタビケン留学に相談してください。
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